市制 – Wikipedia

市制(しせい)は、従前の郡区町村編制法に替わり、日本の市の基本構造を定めた法律である。1888年(明治21年)4月25日の「明治21年4月25日法律第1号」の前半により規定され、1911年(明治44年)4月7日の「明治44年4月7日法律第68号」により全部改正され、1947年(昭和22年)5月3日の「地方自治法」の施行によって廃止された。

制定時の第1条に「此法律ハ(中略)市ト為スノ地ニ施行スルモノトス」とあり、市となる区域で順次この法律を施行(適用)されたことから転じて、区町村から新たに市を設けることを「市制を施行する」と表現するようになった。

内容と改正[編集]

戦前、特に明治初期は「市民」は即ち「有産者」(地主など)という考え方であったため人口あたりの有産者比率の低い都市部では三等級選挙制などの投票権格差がつけられたり、有産者比率の極めて低い三都(東京・大阪・京都→第1回衆議院議員総選挙)には一般の市制ではなく特別市制が施行されたりした。農村部は地主や養蚕業者などの有産者比率が高いため、都市部とは異なる町村制が施行された。

北海道には市制が施行されず1899年(明治32年)5月1日になって市制に似て自治権が弱い北海道区制が施行された。町村に対しては北海道で北海道一・二級町村制が、沖縄県などでは島嶼町村制が施行された。内地(本土)と別扱いの半植民地的地位を現すものである。

1888年(明治21年)制定の市制[編集]

市制は、町村制とともに1888年(明治21年)4月25日に明治21年4月25日法律第1号として公布された。なお市制と町村制はひとつの公布文で公布されているがそれぞれ第1条から始まる別個の法律であり、公布文にも「市制及町村制」と書かれている。市制と町村制は市と町村を独立した法人と定め、形式上国と別個の自治体として認めた。

市には市会を置き、土地所有と納税額による選挙権制限と高額納税者の重みを大きくした三等級選挙制によって市会議員を選出した。市は条例制定などの権限を持つ。市長は市会が候補者3名を推薦し、内務大臣が天皇に上奏裁可を求めて決めた。市会は別に助役と名誉職参事会員を選出した。市長、助役、名誉職参事会員で構成される市参事会が市の行政を統括した。

東京・大阪・京都の三大都市は、特例として市制の一部が適用されなかった。「市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件」(明治22年3月23日法律第12号、全8条)により東京市、京都市、大阪市の3市には市長と助役を置かず市長の職務は府知事が、助役の職務は書記官が行うなどの特例(市制特例)が定められた。

市制の実施準備は以前の区・町・村の合併をすすめつつ各府県ごとに進められ、1889年(明治22年)4月1日を最初として各地で順次市制を施行された。

  • 同日までに市制施行地に指定された都市(告示の記載順)
  • 特別市制
東京市、京都市、大阪市

1889年(明治22年)の都市人口[編集]

1889年(明治22年)12月31日時点の人口1万人以上の市区町村現住人口
明治22年12月31日調人口1万人以上市区町村現住人口
順位 市区町村 庁府県 現住人口
1 東京市 東京府 1,389,684
2 大阪市 大阪府 476,271
3 京都市 京都府 279,792
4 名古屋市 愛知県 162,767
5 神戸市 兵庫県 135,639
6 横浜市 神奈川県 121,985
7 金沢市 石川県 94,257
8 仙台市 宮城県 90,231
9 広島市 広島県 88,820
10 徳島市 徳島県 61,107
11 富山市 富山県 58,159
12 鹿児島市 鹿児島県 57,465
13 和歌山市 和歌山県 56,713
14 長崎市 長崎県 55,063
15 福岡市 福岡県 53,014
16 函館区[3] 北海道庁 52,909
17 熊本市 熊本県 52,833
18 岡山市 岡山県 48,333
19 堺市 大阪府 48,165
20 新潟市 新潟県 46,353
21 福井市 福井県 40,849
  那覇 (28村1地)[4] 沖縄県 40,212
22 静岡市 静岡県 37,664
23 松江市 島根県 35,934
24 松山市 愛媛県 32,738
25 高知市 高知県 32,241
  香川郡高松 (49町10丁)[2] 香川県 32,081
26 盛岡市 岩手県 31,153
27 甲府市 山梨県 31,135
28 河内郡宇都宮町 栃木県 30,698
29 弘前市 青森県 30,487
30 滋賀郡大津町 滋賀県 29,941
31 赤間関市 山口県 29,919
32 米沢市 山形県 29,591
33 秋田市 秋田県 29,568
34 東筑摩郡松本町 長野県 29,319
35 山形市 山形県 29,019
36 上水内郡長野町 長野県 28,980
37 高岡市 富山県 28,928
38 鳥取市 鳥取県 28,396
39 津市 三重県 28,156
40 東群馬郡前橋町 群馬県 28,115
41 度会郡宇治山田町 三重県 27,365
42 岐阜市 岐阜県 27,089
43 姫路市 兵庫県 27,055
44 佐賀市 佐賀県 26,401
  首里 (15村)[4] 沖縄県 26,205
45 西成郡難波村 大阪府 25,617
46 水戸市 茨城県 25,591
47 久留米市 福岡県 24,859
48 添上郡奈良町 奈良県 24,459
49 三浦郡横須賀町 神奈川県 24,366
50 谿山郡谷山村 鹿児島県 24,248
51 西群馬郡高崎町 群馬県 24,182
52 千葉郡千葉町 千葉県 22,259
53 安八郡大垣町 岐阜県 21,640
54 北会津郡若松町 福島県 21,584
55 南多摩郡八王子町 神奈川県 21,555
56 飽海郡酒田町 山形県 20,918
57 中頸城郡高田町 新潟県 20,191
58 明石郡明石町 兵庫県 19,819
59 阿武郡萩町 山口県 19,804
60 西田川郡鶴岡町 山形県 19,562
61 頴娃郡頴娃村 鹿児島県 19,500
62 東津軽郡青森町 青森県 19,484
63 下都賀郡栃木町 栃木県 19,055
64 川辺郡東南方村 鹿児島県 19,007
65 御調郡尾道町 広島県 18,473
那珂郡丸亀 (17町5丁3村)[2] 香川県 18,295
66 愛知郡熱田町 愛知県 18,276
67 板野郡撫養町 徳島県 18,259
68 入間郡川越町 埼玉県 17,988
69 日置郡串木野村 鹿児島県 17,940
70 桑名郡桑名町 三重県 17,890
71 犬上郡彦根町 滋賀県 17,568
72 三重郡四日市町 三重県 17,531
73 山田郡桐生町 群馬県 17,504
74 紀伊郡伏見町 京都府 17,503
75 小県郡上田町 長野県 17,242
76 荏原郡品川町 東京府 17,108
77 射水郡新湊町 富山県 17,034
78 牡鹿郡石巻町 宮城県 16,974
79 札幌区[3] 北海道庁 16,876
80 南諸県郡志布志村 鹿児島県 16,764
81 信夫郡福島町 福島県 16,629
82 企救郡小倉町 福岡県 16,099
83 額田郡岡崎町 愛知県 16,034
84 海上郡本銚子町 千葉県 15,556
85 橘樹郡神奈川町 神奈川県 15,382
86 久良岐郡戸太村 神奈川県 15,253
87 深津郡福山町 広島県 14,900
中頭中城間切 (23村)[4] 沖縄県 14,857
88 出水郡阿久根村 鹿児島県 14,814
89 給黎郡知覧村 鹿児島県 14,793
90 大野郡高山町 岐阜県 14,775
91 東成郡天王寺村 大阪府 14,699
92 敦賀郡敦賀町 福井県 14,606
93 揖宿郡揖宿村 鹿児島県 14,517
94 鹿児島郡伊敷村 鹿児島県 14,512
95 阿多郡伊作村 鹿児島県 14,507
96 安芸郡仁保島村 広島県 14,283
97 南条郡武生町 福井県 14,175
98 南足立郡千住町 東京府 14,010
99 足利郡足利町 栃木県 13,924
100 渥美郡豊橋町 愛知県 13,911
101 敷知郡浜松町 静岡県 13,857
102 足柄下郡小田原町 神奈川県 13,845
檜山郡江差 (26町)[3] 北海道庁 13,798
宮古島砂川間切 (12村)[4] 沖縄県 13,794
103 川辺郡川辺村 鹿児島県 13,682
104 吉敷郡山口町 山口県 13,653
105 三浦郡浦賀町 神奈川県 13,625
106 川辺郡尼崎町 兵庫県 13,580
107 川辺郡西加世田村 鹿児島県 13,547
108 川辺郡加世田村 鹿児島県 13,526
109 会見郡米子町 鳥取県 13,304
110 南大隅郡垂水村 鹿児島県 13,252
111 雑太郡相川町 新潟県 13,249
112 越智郡今治町 愛媛県 13,161
113 賀茂郡広村 広島県 13,061
114 飯高郡松阪町 三重県 13,040
115 下新川郡魚津町 富山県 13,030
116 阿拝郡上野町 三重県 12,941
117 添下郡郡山町 奈良県 12,804
118 能美郡小松町 石川県 12,703
119 安芸郡倉橋島村 広島県 12,696
120 下毛郡中津町 大分県 12,692
小樽郡小樽 (29町)[3] 北海道庁 12,629
121 下伊那郡飯田町 長野県 12,544
122 葦北郡水俣村 熊本県 12,516
123 勝浦郡小松島村 徳島県 12,492
  島尻小禄間切 (15村)[4] 沖縄県 12,108
124 東成郡東平野町 大阪府 12,102
125 都濃郡徳山村 山口県 12,055
松前郡福山 (34町)[3] 北海道庁 12,031
126 北宇和郡宇和島町 愛媛県 11,968
国頭本部間切 (18村)[4] 沖縄県 11,939
127 西北条郡津山町 岡山県 11,903
128 上都賀郡足尾町 栃木県 11,815
中頭西原間切 (18村)[4] 沖縄県 11,804
129 南秋田郡土崎港町 秋田県 11,688
130 東葛飾郡船橋町 千葉県 11,626
131 出水郡上出水村 鹿児島県 11,618
132 海東郡津島町 愛知県 11,594
133 北諸県郡都城町 宮崎県 11,587
134 日置郡東市来村 鹿児島県 11,522
135 香取郡佐原町 千葉県 11,481
136 川辺郡東加世田村 鹿児島県 11,448
137 豊田郡観音寺村[2] 香川県 11,418
138 射水郡氷見町 富山県 11,388
139 最上郡新庄町 山形県 11,277
140 山本郡能代港町 秋田県 11,269
141 武庫郡西宮町 兵庫県 11,229
中頭具志川間切 (15村)[4] 沖縄県 11,220
142 安芸郡蒲刈島村 広島県 11,195
143 大分郡大分町 大分県 11,168
144 西成郡曾根崎村 大阪府 11,161
145 姶良郡加治木村 鹿児島県 11,108
146 三池郡大牟田町 福岡県 11,107
147 平鹿郡横手町 秋田県 10,967
148 北蒲原郡新発田町 新潟県 10,956
149 西白河郡白河町 福島県 10,916
150 安芸郡江田島村 広島県 10,865
中頭美里間切 (19村)[4] 沖縄県 10,854
151 中島郡一宮町 愛知県 10,840
152 新治郡土浦町 茨城県 10,754
153 大島郡家室西方村 山口県 10,703
154 安蘇郡田沼町 栃木県 10,661
155 西諸県郡小林村 宮崎県 10,639
156 東牟婁郡新宮町 和歌山県 10,624
157 那珂郡湊町 茨城県 10,573
158 大里郡熊谷町 埼玉県 10,571
159 三戸郡八戸町 青森県 10,568
島尻大里間切 (20村)[4] 沖縄県 10,552
160 鹿島郡七尾町 石川県 10,546
161 熊毛郡北種子村 鹿児島県 10,527
162 東囎唹郡末吉村 鹿児島県 10,522
163 川辺郡西南方村 鹿児島県 10,499
国頭今帰仁間切 (20村)[4] 沖縄県 10,494
164 新治郡石岡町 茨城県 10,480
中頭読谷山間切 (16村)[4] 沖縄県 10,473
165 南高来郡西有家村 長崎県 10,454
166 坂井郡三国町 福井県 10,409
167 安芸郡瀬戸島村 広島県 10,341
168 鹿児島郡吉野村 鹿児島県 10,306
169 駿東郡沼津町 静岡県 10,300
170 有田郡湯浅村 和歌山県 10,288
171 結城郡結城町 茨城県 10,271
172 有渡郡長田村 静岡県 10,218
173 上新川郡滑川町 富山県 10,195
174 佐波郡三田尻村 山口県 10,142
175 北海部郡臼杵町 大分県 10,101
176 高城郡水引村 鹿児島県 10,091
177 鳳至郡輪島町 石川県 10,086
178 南巨摩郡増穂村 山梨県 10,067
179 阿野郡坂出村[2] 香川県 10,066
  宮崎郡宮崎町 宮崎県 6,983
  北足立郡浦和町 埼玉県 5,843
  橘樹郡川崎町 神奈川県 5,036
  高座郡大野村 神奈川県 3,333

1898年(明治31年)の三大都市特例廃止[編集]

自治権を与えられなかった三大都市の住民は、市制特例の廃止を要求する運動を起こした。そのため1898年(明治31年)10月1日に三大都市特例は廃止され、他の市と同じ制度となった。

1911年(明治44年)の市制改正[編集]

1911年(明治44年)4月7日、市制は全面改正され明治44年4月7日法律第68号となった。これに伴い東京市、京都市、大阪市ノ区ニ関スル件(明治31年9月15日勅令第210号)及び東京市京都市大阪市ヲ除クノ外人口二十万以上ノ市ノ区ニ関スル件(明治33年3月31日勅令第98号)も失効した。

1921年(大正10年)の市制改正[編集]

1921年(大正10年)5月10日に三等級選挙制度は二等級に緩和され、制限選挙制度の本質は変わらないままだがやや平等になった。

1926年(大正15年)の地方普通選挙制[編集]

1925年(大正14年)5月5日に衆議院議員選挙法(普通選挙法)が制定されると、翌1926年(大正15年)6月24日には市・町村・府県にも普通選挙制度が導入された。このときの市制改正により市長は市会が選挙することとなり、内務大臣による選択制度は廃止された。

1943年(昭和18年)の自治権弱体化[編集]

1943年(昭和18年)4月1日に、市長の選出方法は元の制度に戻された。

1947年(昭和22年)の廃止[編集]

1945年(昭和20年)の日本の敗戦により抜本的民主化の見通しが立ったが、1947年(昭和22年)5月3日に地方自治法が施行されるまで公式には古い市制が有効であった。この間、地方によっては半公式的な形で民主的選挙を実施しその結果に従って他の機関が手続きして正式のものにするといった運用が過渡的にとられた。

市制施行地一覧[編集]

明治時代[編集]

大正時代[編集]

昭和時代[編集]

現代日本における市制施行の要件[編集]

  • 農林水産業以外の産業に従事する人、その同一世帯に属する人の数の合計が町の全人口の6割以上である。
  • 建物の連なりで形成される町の中心市街地の戸数が、町の全戸数の6割以上である。
  • 都道府県で定める条例の要件に合致している。

「外地」にあった市(に相当する区画)と市制施行年月[編集]

外地には法律「市制」は適用されず別個の法律(「樺太市制」昭和12年法律第1号)、勅令(「関東州市制」大正13年勅令第130号)、律令(りつれい。「台湾市制」大正9年律令第5号)、制令(せいれい。(朝鮮)「府制」大正2年制令第7号)等によってが設置された。

朝鮮の地方制度においては「市」に相当する区画は「府」と称しており、したがって日本統治下の朝鮮には存在しない。朝鮮の府は最初は朝鮮での伝統的な行政機関を大韓帝国の時により現代的な意味で再整備されたものを引きずったようなものであって、その長も伝来の名称のままで府尹(ふいん)と呼ばれた。大韓帝国では府の昇降が激しく、1906年から大韓帝国の末期までは主に開港場だけがそこを管轄する邑(ゆう)の名称のままで指定されていたのだが、韓国併合の直後に行われた臨時的な措置の一つである朝鮮總督府令第6號(1910年(明治43年)10月1日公布/施行)によって府の昇降と改名が行われた。この時までは府の区域はまだ伝来のものをほぼ保存しており、伝統の行政中心地と郊外の農村部を大きく含んでいた。

その後1913年(大正2年)10月30日公布の府制(制令第7号)が1914年(大正3年)4月1日に施行されたことにより、地方公共団体としての府が設立されて、1913年(大正2年)12月29日公布で1914年(大正3年)4月1日に施行の朝鮮総督府令第111号で全朝鮮の道府郡の境界がすべて現代化される際に府の領域も同時代の日本のように都市部だけを含むようになった。この時、府の領域から除外された部分はその旧来の行政中心地の名前や府の古い雅称を取った郡とされ、そのような郡の多くは郡庁(朝鮮での郡役所の名称)を府内に置いた。府は併合以前からの日本人居留民団の事務などを承継した。その後、都市化の進んだ地域に府制が施行されるようになり、最終的には22まで増加した。新しい府を指定する時にも農村部を以て違う名の郡を建てその郡庁を府内に置く原則は守られた。

  • 朝鮮(日本統治時代の朝鮮の行政区画を参照)
    • 京城府 – 従来の府(1910年10月以前の旧称は漢城府で、他の府とは違う特殊な制度が適用されていた)。現在のソウル特別市に当たる。1914年4月、京城府の周辺の農村部は以前の所属郡を無視して全て高陽郡(郡庁は京城に置く)に含まれた。
    • 仁川府 – 従来の府(最初指定は1896年)。1914年4月に農村部を隣接の富川郡に移管。但し富川郡庁は最初は官庁里(現在の仁川広域市弥鄒忽区官校洞)の旧・仁川府庁舎に移り、またのちに仁川府内へ移転した。
    • 群山府 – 従来の府(旧称沃溝府。最初指定は1899年)。1914年4月に農村部は沃溝郡(郡庁は府内に置く)として独立。
    • 木浦府 – 従来の府(旧称務安府。最初指定は1897年)。1914年4月に農村部は務安郡(郡庁は府内に置く。この時は現在の新安郡に当たる島嶼部も含む)として独立。
    • 大邱府 – 1910年10月。1914年4月に農村部は達城郡(大邱の雅名、郡庁は府内に置く)として独立。
    • 釜山府 – 従来の府(旧称東萊府。最初指定は1896年)。1914年4月に農村部は東萊郡(郡庁はのちに編入される旧邑に位置)として独立。
    • 馬山府 – 従来の府(旧称昌原府。最初指定は1899年)。1914年4月に農村部は昌原郡(郡庁は府内に置く)として独立。
    • 平壌府 – 1910年10月。1914年4月に農村部は大同郡(平壌市内を貫通する大同江から。郡庁は府内に置く)として独立。
    • 鎮南浦府 – 従来の府(旧称三和府。最初指定は1897年)。現在の南浦市に当たる。1914年4月に農村部は龍岡郡(郡庁も龍岡の旧邑に残る)に移管された。
    • 新義州府 – 従来の府(旧称義州府。1906年指定)。1914年4月に農村部は義州郡(郡庁も義州邑に残る)に移管された。
    • 元山府 – 従来の府(旧称徳源府。最初指定は1896年)。1914年4月に農村部は徳源郡に移管。のちに徳源郡庁は元山府内に移転し、さらに後には文川郡に編入され廃止された。
    • 清津府 – 1910年10月(富寧郡から改称・昇格)。1914年4月に農村部を以て富寧郡(郡庁は富寧面)を復活。
    • 開城府 – 1930年10月(1896年から1906年まで府であった)。農村部は開豊郡(1914年4月の行政区画改編で編入された豊徳郡から一字貰う)として独立。
    • 咸興府 – 1930年10月。農村部は咸州郡(咸興の異称)として独立。
    • 大田府 – 1935年10月。農村部は大徳郡(1914年4月の行政区画改編で編入された懐徳郡から一字貰う)として独立。
    • 全州府 – 1935年10月。農村部は完州郡(全州の雅称)として独立。
    • 光州府 – 1935年10月。農村部は光山郡(光州の異称)として独立。
    • 羅津府 – 1936年10月。慶興郡(1896年~1903年、1906年~1910年まで府であった)から独立する形であった。
    • 海州府 – 1938年10月。農村部は碧城郡(海州の雅称)として独立。
    • 晋州府 – 1939年10月。農村部は晋陽郡(晋州の異称)として独立。
    • 城津府 – 1941年10月(1910年までは時々府であった)。現在の金策市に当たる。農村部は鶴城郡(当地域の雅称)として独立。
    • 興南府 – 1944年12月。咸州郡から独立する形であった。
  • 台湾(台灣市制を参照)
  • 樺太
    • 豊原 – 1937年7月。1943年の内地編入にともない法律準拠に変更。なお1945年10月に恵須取も市制施行の予定であった。
  • 関東州

都道府県の最初の市制施行が都道府県庁所在地とそれ以外の複数になった例[編集]

都道府県の最初の市制施行が都道府県庁所在地ではない例[編集]

  1. ^ 2015年(平成27年)4月1日現在において、荏原郡品川町、南足立郡千住町は現・特別区部、西成郡難波村・曾根崎村、東成郡天王寺村・東平野町は現・大阪市、紀伊郡伏見町は現・京都市、愛知郡熱田町は現・名古屋市、橘樹郡神奈川町、久良岐郡戸太村は現・横浜市、安芸郡仁保島村は現・広島市、谿山郡谷山村、鹿児島郡伊敷村・吉野村は現・鹿児島市、首里、小禄間切は現・那覇市、有渡郡長田村は現・静岡市、赤間関市は現・下関市、南秋田郡土崎港町は現・秋田市、度会郡宇治山田町は現・伊勢市、三浦郡浦賀町は現・横須賀市、北会津郡若松町は現・会津若松市、中頸城郡高田町は現・上越市、頴娃郡頴娃村、給黎郡知覧村、河辺郡川辺村は現・南九州市、川辺郡東南方村は現・枕崎市、板野郡撫養町は現・鳴門市、日置郡串木野村は現・いちき串木野市、海上郡本銚子町は現・銚子市、阿多郡伊作村、日置郡東市来村は現・日置市、砂川間切は現・宮古島市、川辺郡西加世田村・加世田村・東加世田村・西南方村は現・南さつま市、南大隅郡垂水村は現・垂水市、雑太郡相川町は現・佐渡市、賀茂郡広村、安芸郡倉橋島村・蒲刈島村・瀬戸島村は現・呉市、阿拝郡上野町は現・伊賀市、添下郡郡山町は現・大和郡山市、都濃郡徳山村は現・周南市、松前郡福山は現・松前郡松前町、上都賀郡足尾町は現・日光市、出水郡上出水村は現・出水市、香取郡佐原町は現・香取市、山本郡能代港町は現・能代市、具志川間切は現・うるま市、姶良郡加治木村は現・姶良市、美里間切は現・沖縄市、大島郡家室西方村は現・大島郡周防大島町、安蘇郡田沼町は現・佐野市、那珂郡湊町は現・ひたちなか市、大里間切は現・南城市、熊毛郡北種子村は現・西之表市、読谷山間切は現・読谷村、南高来郡西有家村は現・南島原市、東囎唹郡末吉村は現・曽於市、坂井郡三国町は現・坂井市、佐波郡三田尻村は現・防府市、高城郡水引村は現・薩摩川内市、南巨摩郡増穂村は現・南巨摩郡富士川町、北足立郡浦和町は現・さいたま市、高座郡大野村は現・相模原市の一部となっている。
  2. ^ a b c d e 香川県の市制・町村制施行は翌年の1890年(明治23年)2月15日であり、本表では高松の人口として香川郡高松塩屋町外十五箇町連合・高松内町外十二箇町連合・高松西通町外十八箇町丁連合・高松天神前外十箇町連合の4つの連合戸長役場管轄町村を併せた区域の人口を、丸亀の人口として那珂郡丸亀通町外二十一箇町丁連合(軍用地の丸亀一番丁~五番丁を除く)・中府村・地方村(両村は山北村と共に、中府村に役場を置く戸長役場連合を成していたが、山北村の人口は含まれない)・鵜足郡土居村を合わせた区域の人口をそれぞれ掲載し、順位は振らない。なお豊田郡観音寺村(伊吹島と連合戸長役場を形成していたが、本表記載の現住人口は観音寺村単独のもの)と阿野郡坂出村は単独で現住人口1万人以上の村であり、順位を振る。
  3. ^ a b c d e f 北海道では郡区町村編制法により函館区(44町)と札幌区(169町)は区制が敷かれ、本表でもそれぞれ区全域の人口を掲載し、順位を振る。一方郡部に関しては、江差の人口として檜山郡郡役所直轄町村のうち五勝手村を除く江差市街二十六箇町の人口を、小樽の人口として小樽郡郡役所直轄町村のうち高島郡色内町外七町村と小樽郡奥沢村を除く小樽市街二十九箇町の人口を、福山の人口として松前郡郡役所直轄町村である福山市街三十四箇町の人口をそれぞれ掲載し、順位は振らない。
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m 沖縄県では郡区町村編制法が施行されず、琉球国時代の番所制が存続していた。本表では那覇の人口として、那覇東村外五箇村地・泊村・渡嘉敷村外三箇村(渡嘉敷間切)・座間味村外四箇村(座間味間切)・渡名喜島桃原村・伊平屋島伊是名村外七箇村・鳥島村・粟国島浜村外二箇村を合わせた区域の人口を、首里の人口として首里当蔵村外十四箇村の人口を、他の沖縄県の諸間切の人口としてそれぞれの間切の人口を掲載するが、いずれも順位を振らない。なお当時宮古島番所は平良間切・砂川間切・下地間切・多良間島の3間切1島38村(現住人口33,515人)、八重山島番所は大浜間切・石垣間切・宮良間切・与那国島の3間切1島32村(現住人口14,746人)をそれぞれ管轄していたが、本表では那覇と首里を除き、間切・島ごとの人口を掲載する。

関連項目[編集]