中央省庁等改革推進本部 – Wikipedia
中央省庁等改革推進本部(ちゅうおうしょうちょうとうかいかくすいしんほんぶ)は、かつて内閣に設置されていた組織である。
1998年6月、中央省庁等改革基本法が国会で可決し、それに伴い6月23日に内閣に設置された。2001年1月に中央省庁再編が完了し、設置の日から3年を経過した同年6月22日限りで本部は廃止された[1]。
本部長は内閣総理大臣、副本部長は内閣官房長官・総務庁長官・中央省庁改革等担当大臣が、本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣が務めた[2]。
本部には、本部長補佐を置き、内閣官房副長官をもって充てるとされた[3]。
本部には事務局を置き、事務局長、事務局次長3人、参事官15人以内[4]を置いた。
中央省庁等改革推進本部令[編集]
当本部に関連して、「中央省庁等改革推進本部令」という法令が制定されたが、時期により次のふたつの異なるものを指す。
中央省庁等改革推進本部の組織等を定める政令[編集]
1998年6月19日、「中央省庁等改革推進本部令」(平成10年政令第220号)が公布された。この政令は当本部の組織等を定める「組織令」に相当するもので、次節で説明する中央省庁等改革推進本部令との混同を避けるため、2000年6月7日公布の中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第303号)第3条により、題名が「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改められた(即日施行)。
内閣府又は新たな省の組織に関する事項を定める命令[編集]
1999年12月22日に公布された中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第1306条により追加された中央省庁等改革基本法第53条第2項において、本部は、内閣府又は新たな省の組織に関する事項で内閣府令又は省令で定めるべきものについて再編施行前において中央省庁等改革推進本部令を発することができるとされた(即日施行)。この中央省庁等改革推進本部令はすべて再編施行の日にそれぞれの内閣府令又は省令となった(中央省庁等改革関係法施行法第1305条第2項)。例えば内閣府本府組織規則は平成12年中央省庁等改革推進本部令第1号として公布され、再編施行のときに平成13年内閣府令第1号になった。
- ^ 中央省庁等改革基本法第61条
- ^ 中央省庁等改革基本法第57条第2項
- ^ 中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令第2条第2項
- ^ 中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令第3条から第5条
外部リンク[編集]
Recent Comments