内親王 – Wikipedia
称号: 内親王 |
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敬称 |
殿下 Her Imperial Highness the Princess |
かつての律令制では、天皇の皇女および姉妹を
明治時代に入り、皇室典範成案が起草されるにあたり、その第35条にて従来の皇女に留まらず、親王妃にも内親王、王妃を女王と規定する条文の策定が検討された。しかし、有栖川宮熾仁親王が「名分よろしからず」と述べ、これに反対した。内親王は皇女の称であり、王号は皇統から出たものに限るというのがその理由だった。結果、内親王はその身位の成立以来、皇女の称号として存続した[2]。
現在の皇室典範では、天皇の嫡出の皇女および天皇の嫡男系の嫡出の皇孫で女子であるもの(6条)、また、天皇の姉妹(7条)を内親王という。天皇・皇太子の娘である場合、さらに「○宮」の御称号が与えられる。
内親王・女王が皇族以外の臣下に嫁すことを降嫁といい、結婚に際し皇族の身分を失う。また、古語では内親王を母として生まれること、または生まれた子を「皇女腹」(みこばら)といった[3]。
また、天皇の嫡出の3親等以遠の女子(天皇の姉妹は除く)は女王という。
現在の内親王[編集]
現在、合計2人がその身位にある。
読み | 生年月日 | 現年齢 | 今上天皇から 見た続柄 |
世数[4] | 御称号 | ||
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愛子内親王 | あいこ | 2001年(平成13年)12月1日 | 20歳 | 第一皇女子 | 一世 | 敬宮(としのみや) | |
佳子内親王 | かこ | 1994年(平成6年)12月29日 | 27歳 | 皇姪 / 秋篠宮文仁親王第二女子 | 二世 |
近代以降の内親王一覧[編集]
大日本帝国憲法下では「皇籍離脱」ではなく「臣籍降下」と言っていた。
[5]
- ^ 新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)2063頁および松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)1862頁参照。
- ^ 鈴木正幸著『皇室制度』(岩波書店、2005年) 63頁参照。
- ^ 「大辞泉」(小学館)
- ^ 直系尊属の天皇から数えた数
- ^ 『皇族 天皇家の近現代史』 小田部雄次 中公新書 2009
参照文献[編集]
- 鈴木正幸著『皇室制度』(岩波書店、2005年) ISBN 4004302897
- 新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)ISBN 400080121X
- 松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)ISBN 4385139059
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
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