宮内庁法 – Wikipedia

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宮内庁法(くないちょうほう、昭和22年法律第70号)は、宮内庁の設置、組織及び所掌事務等を定めた日本の法律。

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1947年(昭和22年)4月18日に「宮内府法」の題名で公布[1]、翌5月3日に日本国憲法とともに施行され、1949年(昭和24年)6月1日施行の改正(総理府外局への移行)により現在の題名となった。中央省庁再編後は、宮内庁が内閣府に置かれる機関となったことから、宮内庁法の存在根拠については、内閣府設置法第48条第2項に基づくものとされる。

他の中央省庁の設置に関する法律の題名の多くが「設置法」となっているのに対し、本法には「設置」の言葉が含まれない(同様の例として海上保安庁法がある)。

本則18条と附則からなる。目次・章節等・見出しはない。

  1. ^ 大蔵省印刷局編「法律」 (NDL) 『官報』第6076号、04/18/1947 1947、 NDLJP:2962590

関連項目[編集]

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