日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 – Wikipedia

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(にほんかいこう・ちしまかいこうしゅうへんかいこうがたじしんにかかるじしんぼうさいたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほう)は、日本の法律の1つ。平成16年4月2日法律第27号。略称は「日本海溝・千島海溝地震対策特別措置法」[1]

この法律は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域」の指定、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画」等の作成、地震観測施設等の整備、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等について特別の措置を定めることにより、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的としている[2]。「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域」は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域として指定されるものである。

この法律において「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」とは、房総半島の東方沖から三陸海岸の東方沖を経て択捉島の東方沖までの日本海溝及び千島海溝並びにその周辺の地域における地殻の境界又はその内部を震源とする大規模な地震をいう。「地震災害」とは、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。「地震防災」とは、地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう[2]

日本海溝・千島海溝沿いでは、これまでに宮城県沖地震や十勝沖地震、三陸沖北部地震、択捉島沖地震など、多様なタイプの大地震が繰り返し発生しており、津波もたびたび発生している。中央防災会議では、

  1. 択捉島沖の地震
  2. 色丹島沖の地震
  3. 根室沖・釧路沖の地震
  4. 十勝沖・釧路沖の地震
  5. 500年間隔地震
  6. 三陸沖北部の地震
  7. 宮城県沖の地震
  8. 明治三陸タイプ地震

の8種類の地震が検討対象地震として選定された[3]。しかし、この法律が対象とした大地震は、マグニチュード8クラスまでの過去100年間に発生した大地震を想定したものであったため、東北地方太平洋沖地震(2011年)のようなマグニチュード9クラスの超巨大地震は想定されていなかった。

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