この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ、平成11年法律第42号)は、日本の行政機関が保有する情報公開(開示)請求手続を定める、日本の法律である。1999年(平成11年)5月14日に公布、2001年(平成13年)4月1日に施行された。通称は情報公開法。 日本の行政機関が保有する行政文書を、一般に公開することを定めた法律である。「行政機関」と「行政文書」は法律中に定義されている(下記#構成の章を参照)。なお本法律制定後、年金記録問題などで公文書の管理体制が問題視された結果、公文書等の管理に関する法律が2009年に制定されたため、それ以降、日本の行政機関は行政文書を管理・保管することが義務付けられている。 裁判所及び国会が保有する、情報の公開請求に関する法律はない。ただし、裁判所については、対審と判決が公開され(日本国憲法第82条1項、裁判所法70条参照)、確定判決となった刑事裁判の記録公開については『刑事確定訴訟記録法』がある。 また、司法行政文書については「最高裁判所の保有する司法行政文書の開示等に関する事務の取扱要綱」[1]により、開示を求めることができる。また、国会については本会議・委員会の公開と、議事録の公表が定められている(憲法57条、国会法62条・63条参照)。 なお国会のうち、衆議院及び参議院の事務局については、それぞれ「衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程」[2]「参議院事務局の保有する事務局文書の開示に関する事務取扱規程」[3]が定められているが、最高裁判所の情報公開制度の運用と同様に、開示決定の法的性質の不明確さ、開示決定による資料の複写において、著作権侵害の恐れがある、などの問題点がある。 行政機関に準じる組織である独立行政法人などの情報開示については、独立行政法人情報公開法がある。 開示決定等に不服がある場合は、救済措置として行政不服審査法に基づく不服申立て、行政事件訴訟法に基づく処分取消訴訟を提起できる。不服申し立てが出来る場合においても、これをすることなく、直ちに処分取消訴訟を提起できる。 なお請求内容によっては正式に受理される前に電話連絡があり、キャンセルという形で開示請求書(と収入印紙)を返却してもらうことが可能[4]。 なお、開示に際しては、電話による口頭での開示対象についての連絡が行われる事もあるが(無い事もある)、ここで多くの省庁では口頭での打ち合わせによる開示対象の決定ではなく対象をリストアップして書面で交付してもらう事による選択もできる(これは通常、請求の補正として扱われている。)。また、対象をリストアップしての部分選択的な開示請求については、該当するもの全てについての請求を行うとして、後に送られてくる行政文書の開示の実施方法等申出書の中で対象を選択する事によって行う事も出来る。 第1章 総則[編集] 第1条(目的) 第2条(定義) 行政機関 開示請求を受け、同時に開示決定をする機関。1項で1号から6号に分けて定義してある。1号で除外される内閣府は2号にある。2号で除外される警察庁などの機関は4号にある[5]。3号で除外される検察庁などの機関は5号にある[5]。内閣それ自体は情報公開法の対象とされていない。 行政文書 行政機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいうが、官報、白書、新聞、雑誌、書籍等および公文書館等において、特別の管理がされているものは除かれる。 ※行政機関の職員が作成したものに限らず、他者からの取得でも可。有形記録であること。 ※職員によって組織的に用いられるものであればよく、決裁の終了したものかは問わない。
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