宮浦 (福岡市) – Wikipedia
宮浦(みやのうら)は、福岡県福岡市西区の町名。現行行政地名は、大字宮浦。面積は273.26ヘクタール[1]。2021年10月末現在の人口は682人[2]。郵便番号は819-0201。 福岡市の中心である中央区天神の西側、西区の北西端、糸島半島の北東端に位置する。北及び東で博多湾に面し、南で小田(こた)と、西で西浦と隣接する。 通称としての地名[編集] 宮浦は、西浦、小田及び草場を合わせた総称して「北崎」と称されることが多い。これらの地区については、1961年(昭和36年)4月1日に福岡市に編入される前に存在した北崎村の一部であったという歴史的なつながりがある。現在、これらの区域は、小学校の校区である「北崎校区」の区域であり、また、地域の自治組織として複数の町内会から構成される「北崎校区自治協議会」の区域でもある。 河川[編集] 宮浦には次の河川が横断している[3]。 宮の浦川(普通河川) 木の下川(普通河川) 都市計画[編集] 都市計画に関しては、「福岡市都市計画マスタープラン」[4]において、農地が広がり農漁村集落が分布する「農業・集落ゾーン」及び緑豊かな山並みや海岸線からなる「山地・丘陵地」等に位置付けられている。区域区分は、市街化調整区域に指定されており、原則として新たな開発行為や建築行為が認められない。ただし、都市計画法で限定的に列挙されている一定の開発行為及び建築行為は認められる。宮浦において特に指定がなされている区域等については以下のようなものがる。 沿道サービス施設[編集] 宮浦においては、市街化調整区域内であっても許可の対象となる沿道サービス施設の許可条件の一つである沿道サービス指定路線[5]が次の路線について指定されている。 既存集落[編集] 宮浦の一部の区域においては、市街化調整区域内であっても、日用品販売店舗や分家住宅などの建築物を建築することができる「指定既存集落」の区域[6]が指定されている。 都市計画法第34条第14号に基づく新基準[編集] 宮浦は「福岡市開発審査会附議基準」の2016年(平成28年)6月8日改訂によりできた新基準である「地域産業振興施設」[7]の対象となる区域の一つである北崎小学校区に含まれている。この制度では、地域住民の合意のもと、農林水産業や観光業など、地域産業の振興に寄与する建築物の立地が可能となり、例えば既存集落以外の地域におけるレストラン、カフェ、直売所、宿泊施設(ホテル)、体験・交流施設、観光案内所、土産物屋などが許可の対象とされている。 地名の宮浦は、宗像三所の明神を勧請して宮を建てたことに由来する。[8] この節の加筆が望まれています。 現行の行政地名大字宮浦は、1889年(明治22年)からのものである。はじめは小田村、1896年(明治29年)から北崎村、1961年(昭和36年)から福岡市、1972年(昭和47年)からは同市西区の大字である。[8] 大字宮浦の人口の推移を福岡市の住民基本台帳(公称町別)[2]に基づき示す(単位:人)。集計時点は各年9月末現在である。一貫して減少している。
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