警察本部 – Wikipedia

警察本部(けいさつほんぶ)は、都道府県警察の本部である。「都道府県警察」とは、警察法2条に定める事務を執り行うため当該都道府県が設置した組織[1]であり、その中枢が「警察本部」である。また、庁舎そのものを指す語でもある。

日本の警察は、国家公安委員会と都道府県公安委員会による公安委員会制度を定めて民主的運営と政治的中立性を確保し、警察庁と都道府県警察の役割分担により全国一律・画一的な調整機能と自律的・地方分権的警察運営の実現を目指している。

警察本部は、東京都では警視庁、道府県では道府県警察本部と呼称される。警察本部の長は、警視庁においては警視総監、道府県警察本部においては警察本部長である。

警視総監及び道府県警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理に服し、都道府県警察の事務を統括し、並びに所属警察職員を指揮監督する。警視総監は、国家公安委員会が都公安委員会の同意の上に内閣総理大臣の承認を得て任免する。道府県警察本部長は、国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て任免する。

日本の警察は、内閣総理大臣所轄の下に国家公安委員会が置かれ、その管理下に特別の機関として警察庁が置かれる。国の組織である警察庁は、警察制度の企画立案、国の公安に関する事案についての警察運営、警察活動の基盤である教養、通信、情報収集と分析、鑑識等に関する事務、警察行政に関する調整等を行う。警察庁の長である警察庁長官は、国家公安委員会の管理の下で警察庁の所掌事務につき都道府県警察を指揮監督する。

都道府県警察は幹部人事・運営の面でも警察庁の強い影響下に置かれ、警視総監及び道府県警察本部長を初めとする警視正以上の階級にある幹部警察官は、国家公安委員会が任免権を有する一般職国家公務員である地方警務官で、都道府県知事には任免権や懲戒権がない。それ以外の都道府県警察職員は、地方警察職員と呼ばれる都道府県公務員であるが、都道府県知事に任免権や懲戒権がないことは地方警務官と同様である。また運営面でも、広域捜査や公安捜査、警備実施や全国交通取締り等の全国的警察活動は警察庁が全国に号令をかけて行われるのが通例であり、都道府県知事に指揮命令権はない。

組織構成[編集]

都道府県警察組織は、都警察組織、道警察組織、府警察および政令指定都市を包括する宮城・埼玉・千葉・神奈川・新潟・静岡・愛知・兵庫・広島・岡山・福岡・熊本の12指定県警察組織、指定県以外31県警察組織、の4類型に大別される。

道警察は管轄区域を5つの方面に分け、札幌方面を除く[2]各方面に方面本部長が長の(指定県以外の警察組織に準じる)方面本部を置く。

道府警察及び指定県警察組織は、政令指定都市区域内に市警察部を置く。

都道府県警察には本部組織、警察学校、警察署、交番などが置かれる。本部組織は警察法施行令基準に従い各都道府県条例で定める。必置部署として警務部生活安全部刑事部交通部警備部の5部を置く[3]

人口や犯罪発生状況その他応需により、警務部所掌事務のいくつかを分掌する総務部、地域警察その他警らを所掌する地域部、組織犯罪対策を所掌する組織犯罪対策部(警視庁)あるいは暴力団対策部(福岡県警察)、公安警察を警備部(警備警察)から独立させて所掌する公安部(警視庁のみ)が置かれる。なお、警視庁および福岡県警察以外の警察本部では、刑事部麾下の「捜査第四課」「組織犯罪対策課」等が組織犯罪対策を管掌しているが、兵庫県警察など大都市圏警察本部では刑事部に「組織犯罪対策局」など組織犯罪対策部署が部課中間組織として置かれることがある。

指定県以外の県警察組織は基本的な5部体制であるが、福島・茨城・栃木・群馬・長野・岐阜・三重・山口の8県は地域部を置く6部体制である。

注釈[編集]

出典[編集]

  1. ^ 警察法36条
  2. ^ 札幌方面は道警察本部の直轄である。
  3. ^ 警察法施行令4条、別表第一

関連項目[編集]