Month: August 2021

違法性阻却事由 (国際法) – Wikipedia

本項目では国際法上の違法性阻却事由について述べる。2001年に国際法委員会が採択した国家責任条文第5章では、国際法上の違法性が阻却される理由として「同意」、「対抗措置」、「自衛」、「不可抗力」、「遭難」、「緊急避難」の6つが挙げられた[1][2]。これらのうちのいずれかに該当する場合には、国家の国際義務違反が例外的に存在しないか、または国際義務が機能しないものとされる[1]。 国家責任条文が挙げた6つの違法性阻却事由は、大きく二つに分類して論じられる[1]。ひとつは相手国の行為を理由とするもので、同意、対抗措置、自衛がこれに該当する[1]。もうひとつはいずれの国の責任でもない外的状況を理由とする違法性阻却事由で、不可抗力、遭難、緊急状態がこれに当たる[1]。 相手国の行為[編集] 同意[編集] 国際違法行為を行ったとしても、違法行為の被害国からの事前の「同意」があれば、加害行為の違法性は阻却される[3]。国家責任条文では第20条に定められた[1]。ただし同意があったとしても、その同意が強行規範に反するものであった場合には違法性は阻却されない[2]。 自衛[編集] 国際法に反した行為であっても、国連憲章と両立する形での「自衛」措置であれば、違法性が阻却される[4]。国家責任条文では第21条に定められる[1]。自衛として認められるためには、緊急性と均衡性が要件とされる[4]。緊急性の要件は、他国からの武力攻撃受けたことを意味し、武力によらない他国からの権利侵害に対して「自衛」措置をとることは認められない[4]。均衡性の要件は、「自衛」措置が他国からの武力攻撃を排除するため必要な範囲に限定されていることを意味する[4]。国連憲章に反した他国による違法な武力行使に対しての「自衛」は、後述する「対抗措置」の一部とみることもできる[4]。 対抗措置[編集] 対抗措置は他国による国際法に反した行為に対する制裁措置である[5]。違法行為を行った国に対して違法行為の停止や賠償をすでに行った場合に違法性阻却事由として認められる[5]。国家責任条文第22条にもとづく[1]。被害国による対抗措置は規模・性質の面で違法行為に比例したもので、違法行為から生じる損害と均衡したものでなければならない[5]。また対抗措置の目的は、違法行為を行う国に違法行為の停止や賠償を促すことであり、可能な限り相手国が義務を再び順守できるような方法で対抗措置は行われなければならない[5]。武力を用いた対抗措置は基本的に禁止されるが、国連憲章第51条にもとづく、他国の武力攻撃を受けた国による自衛権行使は前述の「自衛」として認められる[5]。かつては他国の違法行為をやめさせるために武力を用いることも違法性阻却事由として認められ、これと現代の「対抗措置」はあわせて「復仇」と呼ばれた[6]。1928年の不戦条約から軍事的「復仇」行為に対する規制が始まり、現代では非軍事的「復仇」、つまり「対抗措置」は認められるけれども、軍事的「復仇」は認められていないとの見方が有力である[6]。 外的状況[編集] 不可抗力[編集] 違法行為をした国の規制が及ばなかったり、自然災害などのような予見することができない外的状況のために、国際義務を果たすことが不可能である場合には、「不可抗力」として違法性が阻却される[7]。国家責任条文第23条に規定される[1]。ただし、違法行為を行う国が国際義務を果たすことを不可能とするような外的状況の発生に寄与した場合には、違法性は阻却されない[7]。 遭難[編集] 国家の行為を行う個人が、自分や自分が保護する者の生命を守るために国際義務に反する行為しか取ることができない場合には、「遭難」として違法性が阻却される[8]。国家責任条文第24条に定められた[1]。国際義務に反しない行動をとることが可能であるという点で前述の「不可抗力」とは異なるが、国際義務を果たすと国家行為を行う個人やその保護を受ける者の生命が脅かされる状況では、国際義務の遵守をほとんど期待できないため、違法性が阻却される理由のひとつとされた[8]。ただし遭難を理由に国際違法行為を行う国が遭難状況の発生の原因を作りだした場合や、違法行為によってさらに大きな危機的状況を作り出す場合には、違法性は阻却されない[8]。 緊急避難[編集] 国家としての本質的利益を守るために国際義務に反した行動をとるよりほか選択肢がない場合には、違法性は阻却される[9]。国家責任条文の第25条に定められた[1]。意図的に国際法に反した行為を行うという点で「不可抗力」とは異なる[10]。違法行為が自国の本質的利益を保護するための唯一の手段であることと、違法行為がなければ権利が保護されていたであろう他国の本質的利益を著しく侵害しないことを条件とする[10]。 参考文献[編集] 杉原高嶺、水上千之、臼杵知史、吉井淳、加藤信行、高田映『現代国際法講義』有斐閣、2008年。ISBN 978-4-641-04640-5。 筒井若水『国際法辞典』有斐閣、2002年。ISBN 4-641-00012-3。

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貸金業務取扱主任者 – Wikipedia

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。出典検索?: “貸金業務取扱主任者” – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2019年4月) 貸金業務取扱主任者(かしきんぎょうむとりあつかいしゅにんしゃ)とは、国家試験である貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、主任者登録を完了した者である。2010年6月17日以前は研修により取得する民間資格であったが、同年6月18日より旧主任者資格は貸金業法4条施行により終了し、新たに国家資格の制度としてスタートした。移行措置等は無く、旧主任者研修修了者の資格を保有している者も再度、国家資格試験を受験し合格をする必要があった。 「賃金業務取扱主任者」は誤りである。 2003年8月の貸金業の規制等に関する法律改正に基づき、貸金業を行う者は、貸金業務取扱主任者を1名選任することとなった。貸金業務取扱主任者の制度は、2003年8月の貸金業の規制等に関する法律改正に基づき創設されたが、2006年12月改正貸金業法の3条施行(2009年6月)から、国家資格である貸金業務取扱主任者の資格試験が開始された。4条施行(2010年6月18日施行)以降、貸金業者は資格試験に合格し登録を完了した貸金業務取扱主任者を法令で定める人数(貸金業務に従事する者のうち50人に1人以上配置)を営業所又は事務所毎に設置しなければならない。 制度の変革[編集] 2005年より金融庁に於いて有識者による「貸金業制度等に関する懇談会」が計19回実施され、貸金業制度等のあり方や今回の法改正の方向性等についての議論が行われた。その中に於いて貸金業務取扱主任者制度についても議論が交され、それが今日の国家資格化への流れの要因となった。以下に懇談会メンバー、及び貸金業務取扱主任者制度に対する発言の要所を抜粋する。 懇談会メンバー[編集] (敬称略・五十音順) 座長 吉野直行 (慶應義塾大学経済学部教授) メンバー

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世説新語 – Wikipedia

『世説新語』(せせつ しんご)とは、中国南北朝時代の南朝宋の臨川王劉義慶が編纂した、後漢末から東晋までの著名人の逸話を集めた文言小説[1]集。今日『四部叢刊』に収めるものは上中下三巻に分かつが、テクストによってその巻数は二、三、八、十、十一等の異同がある。『隋書』「経籍志」によれば、もとは単に『世説』と称したようであるが、『宋史』「芸文志」に至ってはじめて『世説新語』の称が現れた。『世説新書』とも呼ばれる。 中国語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります。 南朝宋の臨川王劉義慶は文芸を好み、多くの文学の士を集めては『集林』『幽明録(中国語版)』などの書物を編纂した。『世説新語』もその一つであり、後漢末から東晋までの著名人の逸話を集め、その内容から三十六篇に分けて編纂したものである。それぞれの項目が「孔門四科」の徳行・言語・政事・文学を初めとしてジャンルごとに分類されている。基本的に小説集であり、史実とは言い難い話も少なくない。一方、この時代に生きた様々な人物の言動や思想を知り、同時代の世相を掴む上で貴重な書物と言え、取り上げられた人物が後代いかなるイメージを持たれていたかを推測することもできる。 成立の背景としては、後漢末期から行われるようになった人物評論(月旦評)が魏晋期の貴族社交界でも継承され、過去の人物に関する伝説を一書にまとめようとする機運が高まったことが挙げられよう。とりわけ中心的な主題となったのは「清談」である。いわゆる「竹林の七賢」に代表される老荘思想に基づいた哲学的談論が、当時の貴族サロンでもてはやされたことを裏付ける資料ともなっている。 『世説新語』が編纂されてから一世紀も経たないうちに、南朝梁の劉孝標が注を付けている。劉孝標の注は、記述を補足し不明な字義を解説するだけではなく、本文中の誤りを訂正したり、また、現代では既に散逸した書物を多く引用したりしており、裴松之の『三国志』注、酈道元の『水経注』などと並び、六朝期の名注として高く評価されている。 日本への影響[編集] 『世説新語』はたいへんよく読まれ、その亜流も数多く出現したが、明代の中国において編纂された『世説新語補』が江戸時代の日本へ紹介され、和刻本も出版された。秦鼎の『世説箋本』等、その研究も盛んに行われた。 主な登場人物[編集] 後漢・三国・西晋[編集] 東晋[編集] 各篇の名称[編集] 第一   徳行篇(徳の高い人物の話) 第二   言語篇(外交的弁舌に優れた人物の話) 第三   政事篇(優れた統治能力を持った人物の話) 第四   文学篇(学問に優れた人物の話) 第五   方正篇(己の信じる義を貫いた人物の話) 第六   雅量篇(度量の広い人物の話) 第七   識鑒篇(シキカン、知識、判断力に優れた人物の話) 第八   賞誉篇(厳正に公平に人を褒め称えた人物評)

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白瀧あゆみ杯争奪戦 – Wikipedia

決勝戦が行われる白瀧呉服店の店頭 白瀧あゆみ杯争奪戦(しらたきあゆみはいそうだつせん)は、日本将棋連盟が主催し、白瀧呉服店が後援する将棋の女流棋戦。2006年度創設の非公式戦で、決勝は例年10月に白瀧呉服店店内で行われる。 大会概要[編集] 「日本将棋連盟本部(東京・将棋会館)に所属する関東在住の若手女流棋士を中心とする8名によるトーナメント方式」が原則であるが、年度によって参加資格の変動が大きい。 第1回(2006年):「U-20女流トーナメント」として参加が20歳以下に限定され、女流棋士6名と選抜された女流育成会員・女性アマチュア選手(各1名)が出場した。 第2回(2007年)、第3回(2008年):若手女流棋士のみ8名、年齢制限撤廃 第4回(2009年):「新人登竜門戦」として若手女流棋士6名と男性棋士2名が参加し、男性棋士と女流棋士との対戦は男性棋士の角落ち戦で行われた。 第5回(2010年):第1回以来のアマチュア選手(1名)参加、男性棋士が1名に減り、若手女流棋士6名と計8名が参加。 第6回(2012年)、第8回(2014年):女流棋士6名と女性アマチュア選手2名の計8名が参加。 第7回(2013年):女性奨励会員(2名・女流タイトル保持者含む)が初参加、女流棋士4名と女性アマチュア選手2名の計8名が参加。 第9回(2015年):女流棋士6名、女性奨励会員1名、女性アマチュア選手1名の計8名が参加。 第10回(2016年):東急百貨店将棋まつりの50回記念特別企画として「最強者決定戦」とし、女流タイトル保持者・経験者を含む女流棋士6名と女性奨励会員2名が参加。 第11回(2017年):女流棋士7名、女性アマチュア選手1名の計8名が参加。 第12回(2018年)、第13回(2019年):女流棋士6名、女性アマチュア選手2名の計8名が参加。 第14回(2020年):COVID-19の流行の影響により出場枠が4名に絞られ、女流棋士3名、および4名によるアマチュア予選を勝ち上がった女性アマチュア選手1名が参加。 第15回(2021年):前年同様、出場枠が4名とされる。女流棋士2名、およびアマチュア予選(研修会所属の11名が参加)を勝ち上がった女性アマチュア選手2名が参加。 持ち時間は対局時計使用で、1回戦と準決勝は各15分(使い切ったら1手30秒未満)、決勝は各1時間(使い切ったら1手60秒未満)である。 なお、2011年は開催されなかった。 棋戦名の「白瀧あゆみ」は、白瀧呉服店の棋戦創設時若女将の本名であり、また将棋の駒の「歩」という意味も持たせて命名された。棋戦創設時社長の白瀧五良が将棋ファンである縁から創設された。 スポンサーで決勝の会場でもある白瀧呉服店は練馬区にある嘉永六年(1853年)創業の、東京で一番大きい呉服店である。

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トイヴォ・タサ – Wikipedia

Toivo Tasa トイヴォ・タサ 2012年6月25日、東京都渋谷区にて 生誕 (1951-12-21) 1951年12月21日(70歳) 国籍 ( ソビエト連邦→) エストニア 出身校 タルトゥ大学卒業エストニア科学アカデミー大学院課程修了 職業 日本駐箚エストニア特命全権大使 トイヴォ・タサ(Toivo Tasa、1951年12月21日 – )は、エストニアの外交官。日本駐箚エストニア特命全権大使。 オーストリア駐箚エストニア特命全権大使、外務省儀典局局長、ハンガリー駐箚エストニア特命全権大使、リーギコグ事務局外国関係局議長相談役などを歴任した。 目次

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順天堂大学 – Wikipedia

順天堂大学(じゅんてんどうだいがく、英語: Juntendo University)は、東京都文京区本郷2-1-1に本部を置く日本の私立大学である。1946年に設置された。大学の略称は順大(じゅんだい)。 医学部を中心とした6学部構成である。江戸時代後期の1838年(天保9年)、下総佐倉藩主堀田正睦が招聘した佐藤泰然が江戸薬研堀(現在の東京都中央区東日本橋二丁目6番8号)に蘭方医学塾(和田塾)を開学。これが現在の順天堂大学の起源である。複数の大学附属病院を有する順天堂大学医学部は、約180年の日本の医学校としての歴史と伝統がある。佐藤泰然の後を継いだ順天堂の堂主(理事長)となった佐藤尚中は、1869(明治2)年、明治政府から大学大博士に任ぜられ、大学東校(東京大学医学部の前身)創設時の初代校長となり、1873年(明治6年)には順天堂医院(現在の順天堂大学医学部附属順天堂医院)を開設した。そのため東京大学医学部から病院長や教授などを多く受け入れていたが、近年は順天堂大学出身者が教授の多数を占めるようになっている。 建学の精神[編集] 「順天堂」の「順天」とは、”天道に順(したが)う”の意味。また、順天堂大学のロゴマークの基である「仁」は、順天堂大学の学是「仁」である。これは、「人ありて我あり、他を思いやり、慈しむ心」を、医療の基本として、この精神は「仁」に尽きるということである。 教育および研究[編集] 「健康総合大学・大学院大学」を自認し、医学、医療看護学、保健看護、保健医療、スポーツ健康科学、国際教養学の教育・研究を行っている。医学部では医師の育成と共に附属6病院(計約3200床)を運営している。また2つの看護学部を擁し多数の看護師・保健師を輩出している。スポーツ健康科学部では多くのアスリートやスポーツ関連の人材を輩出している。 順天堂発祥の地の碑。2012年7月撮影。 1838年(天保9年) – 佐藤泰然が、江戸薬研堀に蘭方医学塾「和田塾」を創立する。 1843年(天保14年) – 和田塾が佐倉に移転し、医学塾順天堂を開設する。 1873年(明治6年) – 東京の下谷練塀町九番地に移転し、順天堂医院を開院する。 1875年(明治8年) –

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先例 – Wikipedia

出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。(2012年2月) 先例(せんれい)とは過去に存在した同様の事例。また、その中で特に規範としての重みを持ち、諸々の判断基準として位置づけられるもの。前例。また、特に繰り返し行われてきたものについては「慣例」「通例」などともいわれる。 先例は特に公務の執行や公的行事などにおいて、明文化されていない事柄についての重要な判断基準となってきた。日本の国会では議院規則に次いで国会組織運営の法源とされており、衆議院では「先例集」参議院では「先例録」が各議院事務局によって編まれており、議事関係法規に規定のない事柄について有力な法的根拠となっている。 先例が法源となりうる意義は、先人の事例に倣うことで不測の事態を防止しようという考えに基づくと考えられる。その歴史は古く普遍的であり、ローマ法にはすでに「先例拘束の原則」 (stare decisis) が現れ後世の法制度にも影響を残している。先例の拘束力は政務や相続などの分野に強い影響を持ち、特に役所では先例のない仕事を忌み嫌い、新しいことをやりたがらないという風潮があるため、たびたび「前例主義」として批判されることがある。先例を重んじる理由として他に、連綿と続いている作法はそれ自体尊重するべきものであるという思想があり、日本では公家、武家などの支配階級はあらゆる行事において有職故実を重宝してきた。故実とは過去の実例のことであり、有職とはそういった知識が豊富な人を意味する。平安時代以後、公家社会では儀式と呼ばれる儀式書が編纂され、先人が残した日記も資料として尊重された。中世以前の共同体によっては、特に神事などの公的行事で先例を破ること(「違例」という)は、公的な制裁、懲罰を受ける正当な理由になるとも考えられ、累積して行われてきた行為がそれ自体、神聖性を帯びることがあった。 先例は蓄積されると慣習法を形成することがある。先人によって繰り返されてきた行動類型は社会構成員に当然守るべき規範としての意識付けがなされ、成文法としての明文化如何にかかわらず法的拘束力を持つものとされる。英米法におけるコモン・ローはそうした慣習法の蓄積であり、また日本の公家法は律令法を母体としつつもその多くが国例・庁例などの先例や明法勘文などの法解釈などを取り込んであり、武家法は公家法を一部取り入れつつも基本的には武家社会の慣例、特に「右大将家(源頼朝)の先例」を機軸として発展してきたのである。ただし、その先例を採用するか否かは後世の為政者による権威付けに依拠するところが大きく、しかもそれが実際に存在した先例であるかは別問題である。 先例は今日でも国際法や商法の分野で重要視されることが多く、成文法の補助的効力を有するとされる。日本では法の適用に関する通則法第3条において「公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する」とされている。 先例は裁判所の判断にも一定の拘束力を持つ。判例は過去の裁判における判決例であるが、法の公平性維持の観点から上級裁判所における判決、繰り返し出された同類同種の判決はそれ自体先例として未来の判決にも影響を及ぼす。 詳細は「判例」を参照 関連項目[編集]

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群発地震 – Wikipedia

群発地震(ぐんぱつじしん、英: earthquake swarm)とは、地震活動の一種。比較的狭い震源域において断続的に地震が多発するもので、最大震と余震の関係が余震に関する大森公式(改良大森公式)に従った減衰の経過を辿らない。 主に火山活動・プレートの移動(マグマの移動)が発生の要因である。噴火の直前は相当数の地震が起きる例が観測されている[1][2]。群発地震に関しては、特に「本震」・「余震」といった区別はされず、顕著な被害を伴った場合は気象庁が命名を行うことがある。 無感地震が多発するのみの場合もあれば、震度5や6クラスが立て続けに発生する場合もある。また、短期間で断続的に地震が発生し続けるため、船酔いのような感覚(地震酔い)や寝不足などになる人もおり、さらに強い揺れによる被害の増加などによって日常生活に多大な影響を及ぼす時もある。ノイローゼにかかる人もいる。一方、震源地周辺住民にとっては地震が日常茶飯事となり、地震の少ない地域の住民に比べ、発生時の行動は落ち着いているとも言える。 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)や熊本地震などのように、規模が大きな地震が発生した後に多数発生する余震は群発地震とは呼ばない[注 1]。ただし、群発地震が大きな規模の地震の予兆現象(前震)になることはある(三陸沖地震〈東北地方太平洋沖地震の前震〉など)。 原因[編集] 火山周辺での群発地震は、マグマの貫入(有珠山、普賢岳)や地下水の湧出(松代群発地震)で噴火活動にまで至る場合も有るが、一過性の活動で終息する場合もある。但し、火山直下の微小地震活動は、火山性微動であり群発地震として扱わない[4]。 巨大地震による誘発地震として、クーロン応力の変化が影響[5][6]や、人間の経済活動が影響する事もあり、ダムの貯水[7]、シェールガス採掘に伴う群発地震[8]も報告されている。 群発地震と前震[編集] 時に、大地震には明瞭な前震活動が観測されていることがある[9][10]。しかし、本震の発生後にそれが前震であったことが判明するものであり、ある地域に群発地震の様相を呈する一連の地震活動が始まったとき、それが前震であるのか、群発地震で済んでしまうかは活動が終息するまで判らない[11]。 日本の主な群発地震[編集] 日本で記録に残る代表的な群発地震としては、下記の例が挙げられる。 特に、箱根、伊豆半島から伊豆諸島(伊豆大島、式根島、三宅島など)周辺では、以下のように1800年代からの発生記録が残っている。また、近代的な観測網が整備された以降でも、1978年以来、20数年間にわたって30回以上の群発地震活動[18]が数えられており、顕著な被害を伴った群発地震も発生している。 1816-17年、1868年(または1870年)、1930年 1978年6月から – 伊東沖群発地震 1993年1月から

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西条市役所 – Wikipedia

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