大都市 (韓国) – Wikipedia
「特例市 (韓国)」はこの項目へ転送されています。日本の特例市制度(施行時特例市)については「特例市」をご覧ください。 大都市(朝鮮語: 대도시)とは、大韓民国地方自治法の旧法第175条[1]・新法第198条[2]、「大都市に対する特例認証」に基づく「ソウル特別市・広域市および特別自治市を除く人口50万以上の大都市」(서울특별시ㆍ광역시 및 특별자치시를 제외한 인구 50만 이상 대도시)の略称である。また、地方分権および地方行政体制改編に関する特別法の第40条、「大都市に対する事務特例」にも概ね同じ規定がある[3]。準広域市(朝鮮語: 준광역시)、特定市(朝鮮語: 특정시)と呼ばれる場合もあるが、いずれも2003年の法改正前後に発生した非公式な呼称である[4]。 2022年1月13日からは人口100万以上の都市を対象として、特例市(朝鮮語: 특례시)と呼ばれる新しい大都市制度が導入されている[2]。 大韓民国の旧地方自治法第175条と地方分権および地方行政体制改編に関する特別法第40条に基づくと、人口50万人以上の市または人口30万人以上、面積が1,000km2以上の市の行政、財政運営と国の指導・監督については、法的な特例の適用を受けることができる[注 1][3]。広域自治団体である道からの分離はしないが、道の権限が相当部分移譲されることと、一般区の設置が可能である。大都市は委任事務の場合、道ではない担当中央省庁の監督を受けて、財政と係わって道と対等な位置を持って、市長が独自の人事権などを持つ。大都市の権限は、法改正当時に日本の政令指定都市制度を参考としている[5][6]。ただし、政令指定都市の都市規模は、大韓民国の都市制度と比定した場合、広域市と大都市の都市規模を包括したものといえる。 2020年の改正地方自治法により、人口100万人以上の都市に対してはさらに大きな行政・財政の自治権限を与えるようになり、2022年1月13日に水原市・高陽市・龍仁市・昌原市の4市を特例市に昇格させた[7][8][9]。 法律上の規定[編集] 旧地方自治法第175条「大都市に対する特例認証」での規定は以下の通りである[1]。
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