特定機能病院 – Wikipedia
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 特定機能病院(とくていきのうびょういん、英語: advanced treatment hospital)とは、1992年6月改正、1993年4月施行の医療法の第2次改正によって制度化された日本の医療機関の機能別区分のうちのひとつ。一般の病院などから紹介された高度先端医療行為を必要とする患者に対応する病院として厚生労働大臣の承認を受ける。 一般の病院としての設備に加えて集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室を備え、病床数400以上、16以上の診療科、来院患者の紹介率が30%以上であることを条件としている。診療報酬の優遇措置を受けられるほか、重症認定を受けている難病患者が特定機能病院で治療を受けた場合に発生する保険診療内の一部自己負担額は公費扱いとなる。 また、医科・歯科系の専門学会から認定された専門医、指導医も数多く在籍している。 2016年4月1日以降は、紹介状を持たない初診患者から選定療養費として5,000円(歯科は3,000円)以上の金額を徴収することが、特定機能病院の義務となった。 医療法 第四条の二において、次のように定められている。 病院であって、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。 高度の医療を提供する能力を有すること。 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。 その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。 その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。 救急医療を提供することは義務付けられていない(救急医療の提供義務は地域医療支援病院)。
Continue reading
Recent Comments