国民健康保険税 – Wikipedia
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 国民健康保険税(こくみんけんこうほけんぜい)とは、国民健康保険を行う市町村が、国民健康保険に要する費用に充てることを目的として、被保険者の属する世帯の世帯主に対し課する税金であり(地方税法703条の4)、分類上は地方税、直接税、目的税に該当する。一方、市町村が地方税法の規定によらず保険料を徴収する場合や、国民健康保険組合が保険料を徴収する場合は、国民健康保険料と呼ぶ。 税方式・料方式[編集] 国民健康保険制度に要する費用の徴収方式として国民健康保険法第76条では、保険料方式を定めており、保険税方式は例外である。だが、実態は、大半の地方公共団体で保険税方式を採用している。これは保険税方式を採用した方が、徴収権の時効が長くなることや、滞納処分の優先順位が高くなる等の理由からである。ただし保険税方式を採用している自治体であっても、納税者向けの納付書類では「保険料」と称している事がある。 医療分に加え、後期高齢者支援分の額が含まれる。 40歳から64歳の者は、介護保険料に相当する額が、介護分として国民健康保険税額に含まれる。 納税義務者[編集] 国民健康保険税は世帯を単位とし、世帯主が納付義務者になる。 世帯主が被保険者で無い場合も、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)となる(ただし賦課算定の数値からは外れる)。 賦課方式[編集] 賦課方式には、市町村によって異なり、主に4方式(所得割・資産割・被保険者均等割・世帯平等割)・3方式(所得割・被保険者均等割・世帯平等割)・2方式(所得割・被保険者均等割)がある。 加入者のうち、40歳から64歳の者は、介護保険の第2号被保険者に該当することから、別途、介護分が加算される。 賦課数値の決定[編集] 国民健康保険の運営については、市町村に国民健康保険運営協議会が設置されており、原則として国民健康保険運営協議会の答申に基づいて市町村の条例で決定される。 徴収方法[編集] 市町村により異なるが、口座振替等により納付する方法が一般的である。なお公的年金受給者については、2008年(平成20年)から開始された後期高齢者医療制度の創設に伴い、特別徴収による公的年金から天引き納付となる。 但し、口座振替による納付を希望する場合には、申請により口座振替に切換えることが可能である。 各自治体の保険税(料)額(年額)の例[編集] 医療分[編集] 以下は2020年度(令和2年度)の医療分の税額である。医療分の最高限度額は市町村によらず一律で63万円である。(*のついた市町村は2017年度の税額)
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