権限図書館 – ウィキペディア

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いつ 当局図書館 当局管理および機関の従業員の特定の情報ニーズをカバーするために、当局によって設定および維持されているライブラリに紹介されます。

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当局図書館は通常、スポンサー機関の組織ユニットであり、主に当局の従業員にそのサービスを提供します。ただし、管理支援の一環として、当局は他の当局からのユーザーもサポートしており、多くの当局図書館も一般公開されています。

厳密に行政上の重要性に加えて、「権限」図書館の下で図書館の意味で、政府と行政図書館(執行者)だけでなく、議会図書館(立法)および裁判所図書館(司法)も理解されています。同様に、他の企業の図書館には、 B.当局図書館の産業および商工会議所。 [初め]

imföderalenシステムder bundesrepublik deutschland expecierenbehördenbibliothekenauf der ebene des bundes(z。B。in den bundesministerien、dem bundestag und dem bundesverfassungsgericht)、derländer(z。b. ibliothek oder verwaltungsbibliothek)sowie bei anstalten des bundes undderländer(z。B。BundesanstaltfürStraßenwesenoder StatistischeLandesämter)。

レイヴンズバーグ地方裁判所の図書館

権限図書館は、類型的に専門図書館に属しています。それらは通常、顕著なサービスとユーザーオリエンテーションの他の専門図書館とは異なります。管理装置への直接的な統合により、図書館は権限の内部作業プロセスとライブラリユーザーの期待に特に精通しており、できるだけ作業プロセスでできるだけ採用できるように情報サービスを設計できます。これらのサービスには以下が含まれます。

  • 文学の即時調達
  • 特に灰色の文献における無条件の調達
  • 広範な研究
  • ハンドライブラリの確立
  • 雑誌
  • サービスとスキャンダルサービス
  • ドキュメンタリー活動
  • 議会および権限図書館のワーキンググループ: ライプツィヒ覚書情報および図書館のために、第2ライプツィヒ議会でAPBBの総会で採用された電子情報の時代の代理店ライブラリライプツィヒ24.3.2004 、Wiesbaden、2004、12 S.( PDF ))
  • ナンシーボルトとスザンヌバージ(編): 権限図書館のガイドライン (= IFLAプロフェッショナルレポート 118)。 IFLA本部、ハーグ2010。ISBN978-90-77897-40-9 PDF ))
  • ジャッケンクロール、メラニー: ドイツ当局の図書館での買収プロファイルの概念と開発ドイツの特許商標庁の例を使用して /メラニー・ジャケットクロールによる。 – ベルリン:2011年ベルリンのフンボルト大学の図書館情報科学研究所。-113秒:グラフ。 darst。-( 図書館と情報科学のベルリンの配布資料。 313 )() PDF ))
  1. Plassmann、Engelbert; Rösch、Herrmann; Seefeldt、Jürgen; Circulation、Konrad(2011):ドイツの図書館と情報協会。はじめに。 2番目、grundl。オーバー-the -arb。と広告。 ed。Wiesbaden:Harrassowitz。、P。94.、ISBN 978-3-447-06474-3
  2. 議会および権限図書館のワーキンググループ
  3. IFLA政府図書館法

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