Month: March 2021

リンジー伯爵 (スコットランド貴族) – Wikipedia

リンジー伯爵(英: Earl of Lindsay)はイギリスの伯爵、貴族。スコットランド貴族爵位。リンジー卿を前身として、リンジー氏族(英語版)の一員である第10代リンジー卿ジョン・リンジーが1633年に叙位されたことに始まる。主家の爵位であるクロフォード伯爵位を6代にわたって保有したが、1808年にリンジー伯爵から分離したため、現在は継承権者を異にする。 本項においては、関連性の高いリンジー卿、ガーノック子爵及びベスーン準男爵の歴史に関しても触れる。 貴族となる以前のリンジー家[編集] バイアーズ地方のリンジー氏族紋章。 リンジー家は、クロフォード領主リンジー家(のちのクロフォード伯爵家)を本家とするリンジー氏族(英語版)のうち、その分家筋にあたる家柄である[1][2]。すなわち、第6代クロフォード領主デイヴィッドの四男にあたるウィリアム・リンジー(生没年未詳)は、ナイトに叙された傍系の人物で、分家リンジー家の始祖となった[2]。 さらに、その子ウィリアム(生没年未詳)は併せてアバコーン領主(Lord of Abercorn)も兼ねた[2]。 その子のジョン・リンジー(?-1482)はスコットランド民事控訴院判事(Lord of Session)や国王ジェームズ1世の身代金引渡し時の人質を務めた人物である[2][3]。彼は1455年2月22日にスコットランド貴族として「バイアーズのリンジー卿(Lord Lindsay of the Byres)」を授けられたが[2][3]、これがリンジー家の貴族としての嚆矢となった。 リンジー卿位を得る[編集] 初代卿が1482年に没すると、卿位は長男デイヴィッド、次男ジョン、三男パトリックの順に継承された[2][3][4]。

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蔣孝勇 – Wikipedia

蔣 孝勇(しょう こうゆう)は、中華民国の実業家、政治家。蔣経国と蔣方良の三男。同母兄姉に蔣孝文、蔣孝武、蔣孝章。異母兄に蔣孝厳(現・台湾立法委員)と章孝慈がある。蔣友柏は長男にあたる。 国共内戦中の上海に生まれ、生後間もなく家族とともに台湾への移住を余儀なくされた。 兄たちに比べ謙虚な性格であり、父に最も似ていると言われた。一方で周囲の人間からは、表面上の穏健さとは裏腹な陰湿さを指摘されている。 祖父・蔣介石の希望に従い陸軍学校に進む。ここでも2人の兄とは違って学校の綱紀を守り成績も優秀だったが、訓練中の負傷が元で学校を離れ、台湾大学に進学する。大学では時の総統の一族ということで、周囲からの注目を集めた。 幼いころから政界の暗部を目の当たりにして育ったこともあり、大学卒業後は実業家の道を選んだ。父・蔣経国は失望を隠せなかったとされるが、結局は息子の意志を尊重した。もっとも息子の蔣友柏のように完全に政界との縁を切ったわけではなく、父の希望で国民党の中央財務委員にも就任している。実業家としては「総統の息子」というバックボーンとその能力を活かして活躍、政財界の重要なポストを占め、若年ながら高い声望を誇った。 1985年、父の健康状態が悪化すると、財界で長年掛けて築いた地位を捨て父の補佐に当たる。というのも本来後継者候補とされていた2人の兄が、後述するような理由で政界での影響力を失っていたためである。週2回、蔣孝勇は父に公私各種の報告を行った。蔣孝勇の権勢は強まり、「影の総統(地下總統)」の異名を取る程であった[1]。 1988年1月13日、蔣経国が77歳で死去すると蔣孝勇も中国国民党の中央委員に選ばれ、今後も政界で活躍するかと思われたがその直後に突如出国し、カナダに移住してしまった(後にはカナダ国籍を取得している)。 その後、父の後継者でもある李登輝が進めた「一つの中国、一つの台湾」という方針に不満を抱き、1996年行われた初の中華民国総統選挙では白票を投じた。また、新聞に寄稿し台湾による中国統一を主張する新党への投票を呼びかけるなど、活発な政治的活動を行った。しかしこの時、蔣孝勇はすでにガンに侵されていた。 同年5月、蔣介石の孫(同じく孫の章孝慈が先に訪中はしていたが桂林の母・章亜若の墓を訪れたとされる[2])として初めて中華人民共和国浙江省奉化市の故地で蔣家の墓を訪れ[3]、同12月22日、食道ガンのため台北の病院でその48年の生涯を閉じた。すでに2人の兄も死去しており、これによって蔣経国と蔣方良の間に生まれた3人の息子はこれで全員この世を去った。 祖父母の蔣介石・宋美齢に非常に愛され、蔣介石が満面の笑みで幼い彼を抱いた写真が残っている。 同母兄弟の内、長兄の蔣孝文はアメリカ留学後、党の幹部となっていたが遺伝性の糖尿と過度の飲酒により1970年に35歳で病に倒れ、以後1989年の死まで寝たきり状態であった。そのため次兄の蔣孝武が後継者と見做されていたが、彼は江南事件(1984年、国民党の内情を暴露しようとした作家の劉宜良(江南)が暗殺された事件)の黒幕とされ、また行状も悪かったためその座を追われた。彼もまた1991年、46歳で亡くなっている。 陸軍学校在学中に後の妻となる方智怡と恋に落ち、1973年7月23日に結婚した。2人の間には蔣友柏、蔣友常、蔣友青の三男が生まれている。妻の方智怡は現在国民党中央常務委員を務める政治家、蔣友柏・蔣友常の兄弟は実業家である。中でも方智怡は蔣介石父子の亡骸の台湾島内での移葬を拒否して中国浙江省の故郷に帰葬することを求め[4]、蔣友柏は蔣家の過去の行いを批判するなど、ともに政治的発言が話題になっていることで知られている。

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短期自由刑 – Wikipedia

短期自由刑(たんきじゆうけい)においては、受刑者を一定の施設に拘禁して、その身体的自由を剥奪することを内容とする刑罰であるところの自由刑のうち、比較的短期で、その存廃が議論されることもある「短期自由刑」について説明する[1][2]。 問題の提起[編集] 日本においても刑事政策上、「短期自由刑」を廃止すべきであるという議論がかつてより存在した。すなわち、短期程度の軽い犯罪に科す刑罰としては現実に被る害悪の程度が大きすぎるのではないかという議論であった[1][2]。そのような観点から、短期自由刑の具体的弊害、短期自由刑の「短期」の意義、短期自由刑の代替論が論じられてきた[1]。たとえば昭和50年代の法律辞典によると、短期自由刑の項目に「刑期のごく短い自由刑をいう。短期自由刑に対しては、改善効果がなく刑務所内でかえって悪にそまるとして近時反対論が強く、施設内処遇、罰金刑の拡充による肩代わりが主張されている」との説明がされていた[3]。しかし、近年短期自由刑の応法や威嚇の機能のみならず、その教育および改善機能にも着目して、短期自由刑を積極的に評価ならびに活用しようとの議論もみられる[1]。 短期自由刑の「短期」の意義[編集] 短期自由刑を論ずるにあたり、まず短期自由刑の「短期」の意義が論ぜられなければならない[4]。一般に、3か月説、6か月説、1年説が知られる[1]。 3か月説 1891年に行われた第2回国際刑事学会ドイツ部会において3月以下の刑期が短期自由刑であると採択されたことに始まる比較的古い立場の説である[1]。 6か月説 1959年の国連欧州諮問グループのストラスブール会議において採択されて以来、通説的立場を占めている[5]。 1年説 1950年の第12回国際刑法及び監獄会議において主張されたことがあり、短期自由刑の教育的効果を評価しようとする立場から支持される説である[5]。 短期自由刑の弊害[編集] 短期自由刑弊害論の歴史は古く、1898年(明治31年)に日本統治下の台湾において、「罰金及笞刑処分例」の公布により「笞刑」を刑罰として導入した際の導入の是非に関する論争に見てとれる[6]。すなわち笞刑導入擁護側から、短期自由刑の弊害が指摘され、それが笞刑導入の理由一つとすらなっている[6]。このときは、短期自由刑に悪風感染の弊害や、受刑者本人のみならずその家族も困窮することがあげられている[6]。 現在、短期自由刑に弊害があるとし、その廃止を主張する説の論者は、短期自由刑の弊害として以下の理由をあげる[7][8]。 短期であるために教育ならびに改善手段を講ずる余裕がなく、刑罰としての威嚇力もない。 短期拘禁は家族の物質的および精神的な困窮をもたらし、受刑者の釈放後の社会復帰も困難となる。 執行場所の設備が不十分で、適格な職員の指導が不十分となり、悪風に感染させる。 初犯者に短期の自由刑を科すと、拘禁のおそろしさの念を喪失させ自尊心の低下を招く。 短期自由刑の受刑者には、下層階級の者が多いため、不公正感を深めるおそれがある。 短期自由刑受刑者による施設の過剰な占領は、行刑実務に過大な負担をかける これに対して、短期自由刑に積極的な意義を見出そうとする立場からは、以下の反論がなされる。 初犯者、機会犯人、特に過失犯には、ショック効果がある。 刑務所の実情を見るならば、刑期の短いことは自由刑としてかえって利点となる。

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守屋誠司 – Wikipedia

守屋誠司(もりや せいじ、1957年ー )は、算数教育学者、京都教育大学名誉教授・玉川大学教授。 人物・来歴[編集] 山梨県韮崎市生まれ。1980年山梨大学教育学部卒、1988年神戸大学大学院教育工学修士課程修了、2000年「幼児の迷路描き能力に関する研究」で東北大学博士(情報工学)。1990年山形大学教育学部専任講師、94年助教授、2001年京都教育大学教授、2009年同名誉教授、玉川大学通信教育部教授[1]。 『算数であそぼう 4 縮図と拡大図』長嶺太 絵. 岩崎書店, 1994.4 『パソコン・スポーツランド (パソコンでゲームをつくろう 4)』岩崎書店, 1995.3 『算数であそぼう 20 比例と反比例』長嶺太 絵. 岩崎書店, 1995.4

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三誥 – Wikipedia

三誥(さんこく)は、大日本帝国憲法(以降、帝国憲法)の本文に先立つ告文(こうもん)・勅語(ちょくご)・上諭(じょうゆ)の総称。 帝国憲法は明治23年(1890年)2月11日に発布されたが、まず当日早暁、明治天皇が宮中三殿を親しく拝礼し、憲法発布を奉告した(告文)。次いで同日、宮殿において憲法発布の式典が行われ、天皇から黒田清隆内閣総理大臣に憲法が下賜されるとともに、勅語が渙発された。さらに、憲法を発布するにあたり、異例の長文の上諭が附せられた。 三者ともに、帝国憲法の精神やその制定過程について言及しており、憲法制定権力や憲法改正限界説に関して、法的性質を帯びているという学説もある。 告文の存在 告文は、明治天皇が自らの祖先神に、憲法発布を奉告したものである。日本における皇室は、欧州各国の君主とは異なり、国民との血縁的、精神的な紐帯が比較的強い[注釈 1]。そのため、憲法制定という国家的な重要時において、天皇が自身の(同時に、国民の)祖先神に奉告をする、という形式が、発布に先立つ形でとり行われた。 天皇と国民との関係性 天皇と国民との間の関係を階級的な緊張関係ではなく、連帯関係にあることを強調している。 国民の政治への参画について、憲法は「臣民翼賛ノ道ヲ広メ」(告文・第二文段)と定め、ともに国家を統治する姿勢を示している。 憲法制定の目的の一つに「民生ノ慶福ノ増進」(告文・第二文段)があり、民生の発展が天皇統治の目的事態であることを明記している。 立憲君主制 天皇自ら、帝国憲法の条規に従って統治権を行使する旨を述べている。 法学的性格[編集] この三誥においては、憲法学上の法的地位についての議論が行われている。大別すると、 三誥のいずれにおいても、法的性質はいずれにおいても認められない。 三誥の内、上諭についてのみ、法的性質が認められる。 三誥のいずれも、法的性質が認められる。 の三通りに分かれる。 法的性質を認めないとする説[編集] 学界の大勢を占める見方である。

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