避難(連邦避難法) – ウィキペディア

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避難した人 は、ドイツの州または民族の人々のための集合的な用語であり、それは、第二次世界大戦の出来事に関連して、旧ドイツの東部地域またはドイツ帝国の国境以外の地域の住居から追い出されました。たとえば、この用語は、連邦避難法(BVFG)の§1で定義されています。

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それは、§2BVFGで定義されており、かつて住んでいた人に属している避難民を指している避難民の概念とは異なります。 [初め]

より広い意味では、生活や家庭を離れなければならなかったすべての人は「避難」と呼ばれます。

1953年の当初の適用バージョンのBVFGは、次のようにこの用語を定義しました。

  • ドイツの市民またはドイツの民俗メンバーとして、1937年12月31日の地域の後、特に追放の結果としての第二次世界大戦の出来事に関連して彼らを失ったドイツの東部地域またはドイツ帝国の国境の外の地域に居住地を持っている人々。複数の住居が発生した場合、関係者の個人的な生活条件にとって決定的な居住地が失われたに違いありません。文2の意味の範囲内で居住地として、家族が住んでいた住居として。
  • 避難した人は、ドイツの市民またはドイツ人としての人でもあります
    • 1933年1月30日以降、彼に対して不可能または犯された国家社会主義暴力のために、政治的信念のために、品種、信仰、または世界観は、言及された地域を去り、ドイツ帝国の外に彼の居住地を取りました。
    • 第二次世界大戦中に、またはドイツのウェールマハトが占領した地域からのドイツ部門の措置に基づいて同時期に締結された政府間契約により、ドイツのウェールマハトが占領する地域)
    • Nach Abschluss der allgemeinenvertreibungsmaßnahmendie ehemals unter fremder Verwaltung Stehenden Deutschen Ostgebiete、Danzig、Estland、Lettland、Litauen、Die Sowjetunion、Polen、Die Die Tschechoslowaki Assen Hat OderVerlässt、Es Sei Denn、Dass Erst Nach Dem 8. Mai 1945 Einen Wohnsitz in Diesen GebietenBegründetHat(Aussiedler)、
    • 居住地を持っていなかったので、言及された地域で彼のビジネスや仕事を常に練習していたので、結果としてこの活動をあきらめなければなりませんでした。
  • 避難民として、ドイツ市民やドイツの人々にならずに、避難民の配偶者として言及された地域での居住地も失いました。

歴史家のエヴァ・ハーンとハンス・ヘニング・ハーンによると、第二次世界大戦後に第二次世界大戦後に実際に中央ヨーロッパと東ヨーロッパから追い出されたドイツ人の数の計算は、強制移民の終了後に自発的にドイツに来た後期の本人も「不浸透」と見なされているという事実によってより困難になります。 [2]

  1. ウォルター・ジーグラー: 難民と避難民 、2011年9月6日、バイエルンの歴史的辞書。
  2. エヴァとハンス・ヘニング・ハーン: ドイツ語の変位を覚えておいてください。伝説、神話、歴史 。 Schöningh、Paderborn 2010、ISBN 978-3-506-77044-8、p。41f。

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