Month: April 2018

無縁仏 – Wikipedia

無数に並ぶ無縁墓(神戸市立鵯越墓園) 積み上げられた無縁墓(神戸市立鵯越墓園) 無縁仏(むえんぼとけ)とは、祀ってくれる者(供養してくれる者)のいない仏のこと[1]。「無縁」には死者を弔う縁者がいないという意味がある(無縁塚や無縁墓地など)[2]。 無縁仏は祀ってくれる者(供養してくれる者)のいない仏のことで、手厚い供養を通して祖霊になっていくという民俗信仰においては供養してくれる者がいないために祖霊になることができない状態と捉えられる[1]。無縁仏には人知れず非業の死を遂げた者や行き倒れのままになってしまった者などがある[1]。 地蔵盆、虫送り、疫病送りといった地域の行事は無縁仏の供養と結びついていることがある[1]。 災害(震災、大火、洪水、飢饉、疫病等)や行き倒れなどの理由で氏名や住所などが判明しない身元不明の死者や身元が分かっていても遺体の引き取り手がいない死者を供養するために建立される塚を無縁塚という[3][4]。公営墓地には身元不明の遺骨を納めるための無縁塚が設けられることがある[4]。また、町内会などで無縁塚を管理し定期的に供養を行っている地域もある[3]。 無縁仏を供養するための地蔵像と積み石。恐山 墓が建立されたものの時間的経過により供養する縁故者がいなくなってしまった状態の墓を無縁墓(法律上は無縁墳墓)という。無縁化を避けるため最初から墓を作らず、自然葬や海洋散骨などを望む人々もある。 一方、行政側が無縁仏の遺骨の置き場の確保に苦慮するようになり、一部自治体では遺骨を粉砕して無縁仏の減量化を図ったり、遺骨の保管年数を短縮したりするなどのケースが出ている[5]。 日本[編集] 日本では核家族化の進展や都市部への人口流出等による無縁墓地の増加に対応するため、1999年に墓地、埋葬等に関する法律施行規則が一部改正され無縁墳墓の改葬手続が簡素化された[6]。 韓国[編集] 韓国では葬事等に関する法律(2015年12月29日改正)により法律上の公設墓地および私設墓地の墳墓(2001年1月13日以前に設置された墓地を除く)の設置期間は30年で更新手続を挟んで最長60年とされている[7]。設置期間が終了した場合、縁故者は1年以内に墳墓内の施設を撤去して火葬または奉安(納骨)する義務があり、縁故者が撤去・火葬・ 奉安(納骨)をしないときには公設墓地または私設墓地の設置者は通知または公告を行って撤去・火葬し一定期間安置することができるとされている[7]。 ^ a b c d 仏教民俗学会『仏教民俗辞典コンパクト版』新人物往来社、1993年、375頁。

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ヴァレリー・リマレンコ – Wikipedia

ロシアの政治家 ヴァレリー・リマレンコ Валерий Игоревич Лимаренко 2019年撮影 生年月日 (1960-10-19) 1960年10月19日(61歳) 出生地 ソビエト連邦 ウクライナ・ソビエト社会主義共和国、ハリコフ 出身校 ハリコフ航空大学校 現職 サハリン州知事 サハリン州知事 在任期間 2019年9月12日 –

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トマス・ターナー (冶金学者) – Wikipedia

トマス・ターナー(Thomas Turner Sc., A.R.S.M., F.R.I.C.、1861年 – 1951年)は、イギリスにおいて最初に冶金学の教授となったバーミンガム大学の教員。バーミンガム生まれ。バーミンガム大学は1900年に設立され、冶金学部門は1902年に開設された[1]。ターナーは、金属の硬さを計測するスクレロメーター(sclerometer:引っかき硬度試験機)の初期の開発を担った。ターナーは1926年に大学を退職した。彼はまた、キリスト・アデルフィアン派教会の主要なメンバーであった。 ターナーは、1861年に、バーミンガムのレディウッド(英語版)に生まれた。1887年にエディンバラのクリスチャン・スミス (Christian Smith) と結婚し、息子2人と娘2人をもうけた。ロンドンの王立鉱山学校(英語版)に学び、同校の創設者を記念して毎年与えられるヘンリー・デ・ラ・ビーチ・メダルを授与された。1883年には、メイソン科学大学(英語版)のデモンストレーターとなり、次いで1887年に、「以降40年間ターナーの主導によって大いに発展を遂げることとなった」新しい学問である冶金学の講師となった[2]。1894年から1902年にかけては、スタッフォードシャー州議会(英語版)の技術指導監督 (Director of Technical Instruction) を務めたが、1902年には、新設されて間もないバーミンガム大学の初代冶金学教授に選ばれた。1926年には大学を退職したが、出版や公演の活動はその後も継続した。 ターナーの最も顕著な功績は、鋳鉄におけるケイ素の影響に関する一連の研究である。ターナーは金属学会 (the Institute of

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文星芸術大学附属中学校・高等学校 – Wikipedia

文星芸術大学附属中学校・高等学校(ぶんせいげいじゅつだいがくふぞくちゅうがっこう・こうとうがっこう)は、栃木県宇都宮市睦町にある私立中学校・高等学校。高等学校としては男子校であるが、中高一貫制で中学校は男女共学であるため2014年度から英進科において内部進学の女子生徒が在籍し、2018年度より女子の入試募集も行い、英進科のみ男女共学化した[1]。 文星芸術大学の附属校。旧校名は宇都宮学園高等学校。略称は文星芸大付(附)。姉妹校に、宇都宮文星短期大学、宇都宮文星女子高等学校がある。硬式野球部は夏の全国大会で県内2位の出場数を誇る。 運営主体[編集] 教育目標[編集] 「三敬精神(自己を敬へ、他人を敬へ、仕事を敬へ)を基盤とし、心身ともに健康で、人間性豊かな日本人の育成を目指すとともに、「ライオン主義」に則り、学習や生活において常に自主的自律的に行動する人間の育成を目指す。 校訓(三敬精神)[編集] 一 自己(おのれ)を敬へ 常に自信を持って事に当たり、自分を大切にし、自分を錬磨し、自己の尊厳を自覚するよう努力しなければならない。 一 他人(ひと)を敬へ 常に他人の立場を理解し、尊重して他人に迷惑をかけず、進んで人のため社会のために奉仕するよう努力しなければならない。 一 仕事(こと)を敬へ 常に自分の本務を自覚し、勉学意欲を高め、勤労愛好の精神を培うよう努力しなければならない。 学園創設者・上野安紹の出身校である早稲田実業学校の校訓・「三敬主義」(他を敬し、己を敬し、事物を敬す)からの強い影響が見られる。 ライオン主義[編集] 獅子象(ししぞう)を擒(とら)うるに其力(そのちから)を全(まっと)うし、兎(うさぎ)を擒(とら)うるにも其力(そのちから)を全(まっと)うす。事を為すに当たっては、全力をあげて行うよう努力しなければならない。 学科[編集] 英進科 1類 男女20名[2] 2類

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甲午改革 – Wikipedia

甲午改革(こうごかいかく)は、李氏朝鮮で1894年(干支で甲午)から1895年にかけて行われた急進的な近代化改革である。1895年から1896年にかけて行われた乙未改革も甲午改革の一部として、全体を甲午改革と呼ぶこともある。甲午更張とも。 朝鮮では各地で乱が続いていた。1894年に甲午農民戦争が起こり、朝鮮の力が及ばず清に救援を要請し、清は朝鮮出兵を決め天津条約に基づき日本に朝鮮への出兵を申告したものの、その中で清は朝鮮を属領と称しており、朝鮮を独立国としてみる日本には到底看過できないものであった[1]。日本はこの機に独立問題を何とかせんがため漢城(現、ソウル特別市)に朝鮮公使として大鳥圭介を送り、また邦人を護衛するために済物浦条約第五款に基づき護衛兵も日本公使館のある京城に出兵した[1] (なお、日本と朝鮮との間には、「護衛兵派遣ノ権利保留ニ関スル往復」も存在した)。6月28日、大鳥公使は朝鮮政府に独立国であるか否かを問うたところ[2]、6月30日に朝鮮政府は独立国であると回答した[2]。日本は朝鮮の恒久的安定を得んがため、以下ような朝鮮内政改革案を6月28日に閣議決定し、これを機密命令として大鳥公使に送り、7月3日、5か条の改革案を以て朝鮮に内政改革を切に求めた[1][2]。 日本は嘗て朝鮮との旧交隣好を重んじ、且つ東亜の大局に鑑み他国に率先して修好条約を締結し、朝鮮が一個の独立国なることを列国に明かにした。然るに朝鮮は徒らに旧章を墨守して未だ宿弊を除去せず、内乱相次いで起り、竟(つい)に自主独立の基礎を破壊し、屢屢(しばしば)累を隣邦に及ぼし、延いて東亜大局の平和を乱さんとする恐れあるに至った。斯くの如きは我国が隣邦の情誼に於ても、又た自衛の道に於ても拱手傍観する能はざる所である。因て朝鮮政府は秕政改革の道を講じ速に自主独立の実を挙げ、王国の栄光を永遠に維持する長計を講ずべし。 一、官司の職守を明かにし、地方官吏の情弊を矯正すべし 一、外国交渉の事宜を重んじ、職守其人を撰ぶべし。 一、裁判を公正にすべし。 一、会計出納を厳正にすべし。 一、兵制を改良し、警察の制を設くべし。 一、幣政を改定すべし。 一、交通の便を起すべし。 その後、7月9日に日本の要求は受け入れられ、朝鮮国王は「己れを罪する」の詔[1]「改革に関する国王の勅諭」[2]を発布し、7月10日には「校正廳設置に関する勅諭」が発布され[2]、申正煕・金宗漢・曹寅承を挙げて改革委員に任じて、日本公司は以下の細かい改革案[2]を提示し、改革の協議が始まった[1]。 第一条 中央政府の制度より地方制度に至るまで適宜改革を加へ人材を選抜すべき事、一、有司百官の職制を申明する事、一、凡そ内治外交の機務は之を議政府に統括し、掌理は故の如くにして、六曹判書は責を分ち職に当り、世道を革め権限は旧例に依る、一、宮廷の庶務は治國の庶政と劃然區別し、所属の諸官吏は概ね一切の國政に關係す可からず、一、各外國交渉通商の事は關係重大なるを以て、宜く之を慎み重責の大臣を挙げて之を掌らしむべし、一、官衙にして政令を行ふに必要なるものは之を存すべく、有名無実の官廳は之を廃すべし、其他各署を合併し務めて煩を去り簡に就くべし、一、現定せる州府郡縣の治境は其數過多なるが如し、適宜合併して務めて其數を減じ冗費を省略すべし、但治理に妨げ無き様注意を要す、一、大小の官吏職任を分司して必ず缺く可からざる者のみ之を存し、虚設の冗員は概ね裁汰すべし、一、歴行格式成例を廃除して、廣く人材を挙ぐるの途を開くべし、一、物を納めて官を授くるは弊生じ易し、之を嚴禁すべし、一、大小の官吏の俸禄は時宜を参酌し、明かに額數を定めて生を営み廉を養ふに足らしむべし、一、大小の官吏錢物賄賂を索取するの悪習は法章を設けて嚴禁すべし、一、大小の官吏並に地方官私を営むの弊は、法章を設定して嚴に矯正すべし、第二条 財政を整へ富源を開くべき事、一、國家出入の財賦は審査明確にして制度を明かにすべし、一、会計出納の政務は嚴明正準なるべし、一、速かに貨幣の制度を改定すべし、一、各道の田畓は數額を明にし、租賦の率を改定すべし、一、各種租税の法を改定し、併せて税源を開くべし、一、支款の甚だ緊要ならざる者は概ね減省し、其進款の増すべき者は力めて請求すべし、一、官道通衢を平坦広闊にし、京城開港塲間には鐵道を布設し、各道州府縣鎮には電線を通じて往來を利し消息を便にすべし、一、各開港塲の税関は一切の事務朝鮮國自ら管理して、他に干預せしむ可からず、第三条 法律及び裁判の法を整頓すべき事、一、現定の法律時宜に適せざる者は概ね革罷し、時宜を参酌して別に法章を定むべし、一、裁判の法を改正して司法の公正を申明すべし、第四条 速に兵備警察を整理し、國内の變亂を鎮め、併せて國家の安寧を保持すべき事、一、士官を養成すべし、一、従來の水陸兵は概ね裁革し、財力の許す限り新式の軍隊を増設すべし、一、警察の設けは最も緊要なるを以て、京城を初め各邑に衙署を分設し章程を嚴定すべし、第五条 一般の學政を約定すべき事、一、一般の學政は時宜を参酌して改正し、各地方に小學校を分設し童幼を教養すべし、一、小學の設け漸次緒に就かば進みて中學大學を設くべし、一、生徒中の俊秀なる者を選抜して、外國に分遣留學せしむべし、 7月16日に朝鮮政府は大体を了承すると大鳥公使に返答したが、大鳥公使が朝鮮政府に公文を要求したところ、朝鮮政府は7月18日、大鳥公司に対し以下のように伝えた[1][2]。 内政改革は既に数年来自らその必要を咸じてゐる所であるから日本政府の勧告に異議はないけれども、今、日本政府が強大の兵力を京城に駐屯せしめ、厳に改革実行の期限を促すが如きは遂に内政干渉の嫌ひなき能はず。此際日本政府に於て先づその軍隊を撤退し、且つ内政の改革に関する公然の照会を撤囘せらるるならば、朝鮮は必ず自ら改革の実を挙げ、日本政府の好意を謝すべし しかし、清が「清兵の大挙して入韓すべき」を声立して朝鮮政府を脅し日韓間の交渉を妨害していたことが発覚したため[2]、7月19日に日本は朝鮮政府に、清兵の撤去と朝鮮の独立に抵触する清韓間条約の破棄を求めた[1] (なお、清に対して、日本は当初から日清両国の助力による朝鮮改革を求めていたが、清は拒絶していた)。回答期限の過ぎた7月23日に京城へ向かった所、朝鮮兵との戦闘が起き[1]、日本軍が景福宮を占領し、開化派を中心とした金弘集政権が誕生する。朝鮮国王は改革を拒んだのは閔族及び清の李鴻章や袁世凱等の意見によるもので国王の意志ではないとし、7月24日に「新政の勅諭」「大院君に政務委任の勅諭」「閔族処刑の勅諭」を下した[1]。7月27日に改革の中心機関として軍国機務処が設置され、次のような改革が進められた。 中国の年号の使用を止め、開国紀年に変更。 宮内府と議政府の分離。 六曹(吏曹、戸曹、礼曹、兵曹、刑曹、工曹)を八衙門(内務、外務、度支(財務)、軍務、法務、学務、工務、農商務)に再編。

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