Month: May 2018

思い出せる恋をしよう – Wikipedia

「思い出せる恋をしよう」(おもいだせるこいをしよう)は、日本の女性アイドルグループ・STU48の楽曲。2020年9月2日にSTU48の5作目のシングルとしてキングレコードから発売された[5]。作詞は秋元康、作曲は木下めろんが担当した。楽曲のセンターポジションは1期生・ドラフト3期生歌唱ver.が瀧野由美子、2期研究生歌唱ver.が立仙百佳が務めた[6]。 背景とリリース[編集] 前作「無謀な夢は覚めることがない」から約7か月ぶりのシングル。表題曲は2020年9月2日時点のSTU48全メンバーが参加し、岡田奈々・1期生・ドラフト3期生全員で歌唱するバージョンと2019年12月に加入した2期研究生が歌唱するバージョンの2パターンが収録される[5]。歌唱メンバーが異なる2パターンの同一表題曲が収録されるシングルは、AKB48グループとして初めての試みである。 2期生全員が初選抜。榊美優、信濃宙花、谷口茉妃菜、兵頭葵、峯吉愛梨沙、森下舞羽は3rdシングル「大好きな人」以来2作ぶりの選抜復帰となった。前作の選抜メンバーのうち、2020年7月31日に卒業した新谷野々花以外は継続して選抜入りしている。 当初は2020年5月27日に発売が予定されていたが、新型コロナウイルスの影響により発売が延期となった[7]。 表題曲は9月1日放送のNHK総合『うたコン』で初披露された[8]。 アートワーク[編集] ジャケット写真のメンバー 初回限定盤 Type-A 表 今村美月、岡田奈々、沖侑果、瀧野由美子、福田朱里、薮下楓 通常盤 Type-A 表 石田千穂、岩田陽菜、大谷満理奈、甲斐心愛、門脇実優菜、中村舞 初回限定盤 Type-B 表 内海里音、川又あん奈、田中美帆、原田清花、吉崎凜子、立仙百佳

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呉走韓 – Wikipedia

呉走韓(オ・ジュハン 오주한、出生名:ウィルソン・ロヤナエ・エルペ (Wilson Loyanae Erupe) 1988年11月20日-)は、ケニア出身で韓国に特別帰化した長距離走選手。韓国名の苗字はコーチのオ・チャンソク(오창석、2021年5月死去)から、名前は「韓国のために走る」を意味する。2018年9月に韓国に特別帰化をして韓国国籍を取得した。芸術文化枠の特別帰化のためケニア国籍を離脱しているかは不明。 目次 1 活動歴 2 参加歴 3 脚注 4 外部リンク ケニアのトゥルカナ出身で、2010年から長距離走大会に参加し始めた。白石大学校スポーツ科学部のオ・チャンソク教授がケアヤのエルドレッドでエルペを発掘し特訓を行っていた[1]。 2011年10月に自身初の外国大会の参加として慶州国際マラソンで2時間9分23秒で1位を記録し、翌年の同大会でも2時間6分46秒で1位を記録したが、2012年12月にドーピング検査でエリスロポエチンが検出されため2013年2月から2年間の大会参加停止処分を受けた[2]。大韓陸上競技連盟は韓国のマラソン界の競争力強化と五輪メダル獲得のため、大韓体育会に特別帰化の申請許可を2012年から求めていたが、2016年の審査ではドーピング陽性のため保留となった[3]。 復帰後の2015年3月15日のソウル国際マラソンで1位、2016年3月20日のソウル国際マラソンでは2時間5分13秒で自己最高記録を出した。 2020年東京オリンピックでは男子フルマラソンに出場したが、開始地点から13キロ経過後に左太ももが痛みだして一度立ち止まり15キロ時点を通過する前に途中棄権した[4][5]。 モンバサマラソン(2011年)1位

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ボディスラム – Wikipedia

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。出典検索?: “ボディスラム” – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2017年3月) ボディスラム(Bodyslam)は、プロレスで用いられる投げ技の一種である。日本名は抱え投げ(かかえなげ)。 自分の利き手を相手の股間から差し入れるようにして体もしくはタイツを掴み、もう片手は相手の肩口や首元を掴むようにする。この状態から利き手側を上げて相手をひっくり返すようにして抱え上げて前方へと投げ落として相手を背面から落とす。 プロレスにおける基本的な技の一つである。ただ、技をかける側の技術が未熟な場合は、かけた相手を受身が取れない角度で頭から落としてしまう可能性があるため、それなりに危険性のつきまとう技である。事実、スタン・ハンセンはブルーノ・サンマルチノに対して、この技を使用した際に急角度で落下させたことにより首を骨折させてしまった。 現在ではボディスラムで試合の勝敗が決するようなことはなく、試合の中での「つなぎ」に用いる技という位置づけになっているが、1960年代までは試合の勝敗を決める技(フィニッシュ・ホールド)と成り得る技であった。また、投げるのが難しいとされる巨漢レスラーを、この技で投げることで、投げた側のレスラーとしての名声が高まることもあった。 アンドレ・ザ・ジャイアントは超巨漢であるため投げることが最も困難なレスラーの一人だったが、アントニオ猪木、スタン・ハンセン、ハルク・ホーガン、ローラン・ボック、ハーリー・レイス、ブラックジャック・マリガン[1]、長州力、カネック[2] などがボディスラムを成功させている。 「相手をボディスラムで投げれば勝ち」という試合形式のことをボディスラム・マッチと呼ぶ。巨漢レスラーが対象になることが多い。 パワースラム スクープ・サーモンとも呼ばれる。相手をロープに振り、帰ってきた際の反動を利用して巻き込むように叩きつける。テッド・デビアスもしくはアルビン・スミス(アーウィン・スミス)が元祖とされており、ロード・ウォリアー・アニマルやビッグバン・ベイダー、スコット・ノートンなど巨漢パワーファイターが好んで使用。日本人の使い手では佐々木健介や谷津嘉章がいる。その他バズ・ソイヤー、ロン・シモンズ、ランディ・オートンなど。叩きつけた後に、その体勢のままフォールを狙うことも可能であるためフィニッシュ・ホールドとしても使用される。 中邑真輔は相手の体が表裏逆向きのリバース・パワースラムを開発。 リフトアップ・スラム

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檜山支庁 – Wikipedia

檜山振興局が入っている北海道檜山合同庁舎(江差町) 檜山支庁(ひやましちょう)は、かつて北海道に存在した支庁のひとつ。支庁名は渡島国檜山郡に由来する。渡島半島の日本海側(奥尻島を含む)にある7町を所管していた。支庁所在地は檜山郡江差町。2010年(平成22年)4月1日、檜山振興局に改組。 2005年(平成17年)10月1日、旧熊石町が渡島支庁の八雲町と合併して檜山支庁を離脱したため、檜山支庁に飛び地が発生した。このため、北半分を「(檜山)北部」、南半分を「(檜山)南部」と呼ぶ場合がある(気象庁の区分も同様。なお、気象庁の区分では八雲町熊石地区は「檜山北部」に該当。奥尻町については「檜山奥尻島」)。 1897年(明治30年) – 檜山支庁を設置する。 1948年(昭和23年)10月20日 – 地方自治法の施行に基づき支庁は都道府県が条例で任意に設置する総合出先機関となり、北海道支庁設置条例(昭和23年9月27日条例第44号)が施行される(条例で檜山郡、爾志郡、久遠郡、瀬棚郡、奥尻郡を所轄区域、支庁の位置を檜山郡江差町と定める)[1]。 2005年(平成17年) – 熊石町が山越郡(渡島支庁管内)八雲町と合併し渡島支庁へ移管、二海郡八雲町となり檜山支庁から離脱する。 2008年(平成20年)6月28日 – 北海道議会において、留萌支庁を上川支庁に編入する等、14支庁を9地域に再編し、名称を支庁から地域振興局に改める旨の条例案が可決された。この条例では、檜山振興局は道南総合振興局(渡島支庁より改組)の下に置かれることになっていた。 2009年(平成21年)3月31日 – 他の総合振興局への編入対象となった支庁の反発を受け、北海道議会で条例の改正案が可決。これに伴い、振興局は総合振興局と同等の扱い(地方自治法上の支庁)へ改められるとともに、広域で所管することが望ましい業務に関しては隣接する総合振興局の所掌事務とすることが出来るとされた。 2010年(平成22年)4月1日 –

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高田事件 (法学) – Wikipedia

最高裁判所判例 事件名 住居侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反等 事件番号 昭和45年(あ)第1700号 1972年(昭和47年)12月20日 判例集 刑集26巻10号631頁 裁判要旨  一 憲法三七条一項は、単に迅速な裁判を一般的に保障するために必要な立法上および司法行政上の措置をとるべきことを要請するにとどまらず、さらに個々の刑事事件について、現実に右の保障に明らかに反し、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判をうける被告人の権利が害せられたと認められる異常な事態が生じた場合には、その審理を打ち切るという非常救済手段がとられるべきことをも認めている趣旨の規定である。二 具体的刑事事件における審理の遅延が迅速な裁判の保障条項に反する事態に至つているか否かは、遅延の期間のみによつて一律に判断されるべきではなく、遅延の原因と理由などを勘案して、その遅延がやむをえないものと認められないかどうか、これにより右の保障条項がまもろうとしている諸利益がどの程度実際に害せられているかなど諸般の情況を総合的に判断して決せられなければならず、事件が複雑なために、結果として審理に長年月を要した場合はもちろん、被告人の逃亡、出廷拒否または審理引延しなど遅延の主たる原因が被告人側にあつた場合には、たとえその審理に長年月を要したとしても、迅速な裁判をうける被告人の権利が侵害されたということはできない。 三 刑事事件が裁判所に係属している間に、迅速な裁判の保障条項に反する事態が生じた場合においては、判決で免訴の言渡をするのが相当である。 大法廷 裁判長 石田和外 陪席裁判官 田中二郎 岩田誠 色川幸太郎 大隅健一郎 村上朝一 関根小郷 藤林益三 岡原昌男 小川信雄 下田武三 岸盛一 天野武一 坂本吉勝 意見 多数意見 石田和外 田中二郎 岩田誠 色川幸太郎 大隅健一郎 村上朝一 関根小郷 藤林益三 岡原昌男 小川信雄 下田武三 岸盛一 坂本吉勝 意見

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