相続人の不存在 – Wikipedia
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 相続人の不存在(そうぞくにんのふそんざい)とは、相続人のあることが明らかでない場合で、相続人の捜索が行われる場合である。 相続財産法人の成立[編集] 相続人のあることが明らかでない場合、相続財産は法人となる(民法第951条)。すべての相続人が相続を放棄した場合も含む。 なお、相続人のあることは明らかだが所在が明らかでない場合には相続人の不存在ではない。この場合、不在者財産管理人による相続登記を申請できる。共同相続人の1人の所在が明らかでない場合、不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加することができる(1964年(昭和39年)8月7日民三597号回答)。 相続財産管理人の選任[編集] 相続人のあることが明らかでなく相続財産法人が成立する場合、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない(第952条1項)。 登記名義人表示変更登記[編集] 相続財産管理人の選任後、被相続人名義の不動産につき相続財産管理人から相続財産法人名義への登記名義人表示変更登記を申請することになる(1935年(昭和10年)1月14日民甲39号通達)。この登記は付記登記でされる(不動産登記規則3条1号)。 登記の目的(不動産登記令3条5号)は、変更すべき所有権を順位番号で示し、「2番登記名義人氏名変更」のように記載する(登記研究707-193頁)。不動産が共有の場合でも同様である。 登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)は、被相続人が死亡した日を原因日付とし、「平成何年何月何日相続人不存在」のように記載する。 変更後の事項(不動産登記令別表23項申請情報)は、不動産が単独所有の場合、「登記名義人 亡A相続財産」のように記載する。不動産が共有の場合、「共有者A登記名義人 亡A相続財産」のように記載する。 登記申請人(不動産登記令3条1号)については、相続財産管理人による単独申請で行う(不動産登記法64条1項)。例えばBが相続財産管理人の場合、「亡A相続財産管理人B」のように記載する。 添付情報(不動産登記規則34条1項6号、一部)は、登記原因証明情報(不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)及び代理権限証明情報(不動産登記令7条1項2号)である。 登記原因証明情報とは、被相続人が相続人なくして死亡したことを証する情報(不動産登記令別表23項添付情報)であり、具体例は戸籍謄本・除籍謄本などである。 代理権限証明情報とは、相続財産管理人の家庭裁判所による選任審判書である。なお、選任審判書に、当該相続財産管理人の選任が相続人不存在の場合であること、及び死亡者の死亡年月日が明らかである場合には、当該選任審判書は登記原因証明情報を兼ねることができる(1964年(昭和39年)2月28日民甲422号通達)。 登録免許税(不動産登記規則189条1項前段)は、不動産1個につき1,000円である(登録免許税法別表第1-1(14))。 公告手続[編集] 相続財産管理人が選任されたときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない(第952条2項)。 選任公告期間内に相続人のあることが明らかにならなかった場合、相続財産管理人は相続債権者及び受遺者に対して請求の申出をすべき旨を公告しなければならない(民法第957条1項)。請求申出の公告の期間満了後になお相続人のあることが明らかでない場合、家庭裁判所は相続人捜索公告をしなければならない(第958条)。
Continue reading
Recent Comments