社会保障協定 – Wikipedia
社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)とは、各国の社会保障制度において、保険料の二重負担や年金受給資格の問題(掛け捨て)を防止するために加入するべき制度を二国間で調整し、年金加入期間の通算を行うための二国間協定(条約)である。 就労すると就労する国の社会保障制度に加入する義務がある国が多く、外国で就労する場合、母国の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じている。また、各国の年金を受給するためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、保険料が掛け捨てになる場合が発生する。 社会保障協定は 保険料の二重負担を防ぐために加入するべき制度を二国間で調整する。 保険料の掛け捨てとならないために、自国の年金加入期間を協定を結んでいる国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする。 を目的に二国間で締結するものである。 二国間協定であるため、3か国以上で就労した場合3か国分の年金加入期間を通算できるわけではないので注意が必要である。 日本における社会保障協定[編集] 日本においては2019年9月30日現在で以下の通りである。 締結国との間で、原則として年金加入期間を通算することができ(一部の国は例外がある)、相手国の年金加入期間が受給資格を満たしていなくても相手国の年金を受給できる場合がある(自国の加入期間についても同様)。 発効済み(20カ国)[編集] 署名済み・未発効(5カ国)[編集] 政府間で交渉中・予備協議中(3カ国)[編集] アメリカ合衆国における社会保障協定[編集] アメリカ合衆国では、下記の国と社会保障協定を締結している。 イタリア(1978年11月1日) ドイツ(1979年12月1日) スイス(1980年11月1日) ベルギー(1984年7月1日) ノルウェー(1984年7月1日)
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