活動火山対策特別措置法 – Wikipedia

活動火山対策特別措置法(かつどうかざんたいさくとくべつそちほう、昭和48年7月24日法律第61号)は、火山噴火に対応した避難施設及び防災営農施設等の整備、火山灰の除去などを定めた日本の法律である。略称は「活火山法」。

昭和53年法律第29号による改正前の題名は「活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律[3]。1972年(昭和47年)に発生した鹿児島県の桜島南岳の噴火による大量の降灰や噴石による被害を契機に制定された。

火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、避難施設、防災営農施設等の整備及び降灰除去事業の実施を促進する等特別の措置を講じ、当該地域における住民等の生命及び身体の安全並びに住民の生活及び農林漁業、中小企業等の経営の安定を図ることを目的としている。

避難施設緊急整備、降灰除去、火山現象の研究観測体制の整備などを規定している。また、火山ごとに「火山防災協議会」を設置することとなっており、都道府県及び市町村に設置が義務付けられている。

  • 2015年(平成27年)7月8日 – 2014年の御嶽山噴火を受け、2015年7月に法改正され新たに「登山者は、火山の噴火等が起こった際に円滑、迅速に避難できるよう、必要な手段を講じるように努めなければならない。」(第11条第2項)という規定が定められた[5]。また、火山周辺の一部の施設については、避難確保計画の作成等が義務づけられることとなった[6]

火山災害警戒地域[編集]

活動火山対策特別措置法第3条に基づく「火山災害警戒地域」は49火山が指定されており、火山及びその対象の都道府県・市町村は2021年(令和3年)5月31日現在以下のとおりである[7]

参考文献[編集]

  • 石原和弘、2013、「火山噴火予知と噴火災害の軽減」、『砂防学会誌』65巻6号、砂防学会、doi:10.11475/sabo.65.6_1
  • 伊藤順一、2015、「火山災害の特徴と我が国における火山防災体制」、『安全工学』54巻5号、安全工学会、doi:10.18943/safety.54.5_346
  • 井口正人、石川芳治、2016、「火山災害にどう備えるか」、『学術の動向』21巻11号、日本学術協力財団、doi:10.5363/tits.21.11_41

関連項目[編集]

外部リンク[編集]