行政立法(ぎょうせいりっぽう)とは、行政機関による規範の定立。または、それによって定立された規範それ自体を意味する。「行政立法」の呼称を避け、行政基準の語を用いる場合や、特定の呼称を付さない(単に、「行政機関による規範定立」とだけ呼称する)場合もある。 行政立法の分類[編集] 行政立法は、その内容(性質)によって、法規命令と、行政規則とに分類される。 法規命令[編集] 概要(合憲性)[編集] 法規命令とは、行政機関が定める法規のことである。ここにいう法規とは、国民の権利義務に関する規範を意味する。 ドイツ連邦共和国基本法80条(1)は、法律によって、行政機関に対し、法規命令の制定を授権する場合には、その法律において、授権の内容・目的・限度を明記すべきとして、白紙委任を禁じている。 日本においては、唯一の立法機関である国会のみが、法規を定立することができると解されているため(日本国憲法第41条)、法律の委任(法律による授権)がある場合に限って、法規命令は合憲であるとされる(日本国憲法第73条6号が、法規命令の憲法上の根拠とされる)。 日本における法規命令は、政令、内閣府令、省令などの形式をとることが多い。 執行命令・委任命令[編集] 法規命令には、執行命令(実施命令)、委任命令、独立命令および緊急命令がある。このうち、現行の日本法上認められているのは前二者のみである。 執行命令(実施命令) 上位の法令を執行するために定立された規範で、上位の法令において定められた国民の権利・義務を詳細に説明することを内容とした命令である。一般的(包括的)な発令権限の規定が定められていれば、制定可能であるとされる。 委任命令 受任命令とも呼ばれ、法律または上級の命令の委任に基づいて本来当該法律・命令に定めるべき事項について定める命令をいう。執行命令の場合と異なり、例えば罰則を設けることができるなど、国民の権利を制限し、義務を課すことが可能である。一般的な発令権限の規定だけでなく、対象を特定した形での委任が必要であり、また、日本法においては、一般的・包括的な委任は許容されないと考えられている。しばしばある命令の内容が委任の範囲に属するかが争われることがあり、例えば猿払事件などがある。 独立命令 行政府が立法府から独立に制定する命令である。 緊急命令 行政府が緊急時に法律事項について制定する命令であり、事後に立法府による承認を要する。 包括的授権・個別的授権[編集]
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