Month: February 2019

アブドゥラヒ・ユスフ – Wikipedia

アブドゥラヒ・ユスフ・アハメドعبدالله يوسف أحمد 第6代 ソマリア大統領 任期2004年10月14日 – 2008年12月29日 首相 ムハンマド・アブディ・ユスフアリー・ムハンマド・ゲーディサリム・アリヨウ・イブロウヌル・ハッサン・フセインオマル・アブディラシド・アリ・シルマルケ(承認されず) 前任者 アブディカシム・サラ・ハッサン 後任者 アダン・モハメド・ヌール・マドベ (暫定) 初・2代 プントランド・ソマリア国大統領 任期1998年7月23日 – 2001年6月30日 前任者 (創設)

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橋本平左衛門 (政治家) – Wikipedia

11代 橋本 平左衛門(はしもと へいざえもん、1856年5月27日(安政3年4月24日[1][2])- 1920年(大正9年)10月18日[1][2][3])は、明治から大正前期の酒造家、政治家。衆議院議員、秋田県河辺郡和田村長。旧姓・後藤。幼名・庄五郎[1][2]。 出羽国雄勝郡湯沢町[1](秋田県[3]雄勝郡湯沢町[注釈 1]を経て現湯沢市[1])で、素封家・後藤伊八の三男として生まれた[1][2]。和漢学を修めた[3][4][5]。1876年(明治9年)1月、河辺郡和田村[5]坂本[1](和田町、河辺町を経て現秋田市河辺和田)の酒造家・10代橋本平左衛門の婿養子となる[1][2]。1879年(明治12年)2月、養父の死去に伴い家督を相続し11代平左衛門を襲名した[1]。酒造業を営むが、明治末頃、火災で設備が全焼したため廃業した[1]。 1881年(明治14年)7月、補欠選挙で秋田県会議員に選出され[1]、その後、通算3期在任した[1]。その他、和田組合戸長、学務委員、村勧業委員、和田村会議員、河辺郡第4学区連合会議員、所得税調査委員、連合町村会議員、河辺郡会議員、同議長代理などを務めた[1][2][3][4][5]。また、1917年(大正6年)7月、第8代和田村長に就任し[1]、1920年(大正9年)9月まで在任した[1]。 河辺郡から代議士を出したいとの郡民の応援を受けて[1]、1894年(明治27年)9月、第4回衆議院議員総選挙(秋田県第3区、立憲革新党)で当選し[1][2][4][6]、衆議院議員に1期在任した[3][5]。 また地域の産業の振興に尽力[1]。山形から桑の苗を取り寄せ栽培改良に取り組み[1][2]、畜産では県外から赤毛無角牛、ホルスタイン種を導入して、良牛の育成に努めた[1][2]。 1920年10月、胆石により死去した[1]。 秋田県会選挙歴[編集] 1881年7月補欠当選(1期)[7] 1891年2月当選(2期)[7] 1915年9月当選(3期)[7] 妻 橋本マサ(養父長女)[1] 長男 12代橋本平左衛門(庄蔵、第9代和田村長、秋田県会議員)[1][2] 注釈[編集]

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企業 – Wikipedia

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。出典検索?: “企業” – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2016年6月) 企業(きぎょう、英: business)とは、営利を目的として一定の計画に従って経済活動を行う経済主体(経済単位)である。社会的企業を区別するために営利企業とも言う。家計、政府と並ぶ経済主体の一つ。国(中央政府)や地方公共団体が保有する企業を公企業(こうきぎょう)、そうでない企業を民間企業(みんかんきぎょう)という。通常は企業といえば民間企業を指す。日常用語としての「企業」は多くの場合、会社と同義だが、個人商店も企業に含まれるので、企業のほうが広い概念である。 広義の企業は、営利目的に限らず、一定の計画に従い継続的意図を持って経済活動を行う独立の経済主体(経済単位)を指す。 2016年(平成28年)現在、日本の企業数は約385万社で、法人は約187万社、個人経営は197万社である。99.7%は中小企業で、労働者の3分の2は中小企業に勤めている[1]。また100年以上続いている企業は約2万6000社ある。 民間企業と公企業[編集] 民間企業 – 営利追求を目的とし民間が出資・経営する企業。 公企業 – 国(中央政府)や地方公共団体が出資・経営する企業。(公務)

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ワールド・レスリング・アソシエーション (インディアナポリス) – Wikipedia

ワールド・レスリング・アソシエーション(World Wrestling Association、略称:WWA)は、アメリカ合衆国のインディアナ州インディアナポリスを本拠地に活動していたプロレス団体。 目次 1 概要 2 タイトル 3 参戦選手 4 脚注 5 関連項目 6 外部リンク 1964年4月[1]、ディック・ザ・ブルーザーのリングネームで知られるウィリアム・アフィルスを主宰者として設立される[2]。もともとインディアナ地区はアメリカン・レスリング・アライアンスのジム・バーネットとジョニー・ドイルが管理していたテリトリーだったが、その対抗勢力として旗揚げされた[1]。 ブルーザーが主戦場としていたバーン・ガニア主宰のAWAと業務提携を行い、サーキット・エリアであったイリノイ州シカゴのインターナショナル・アンフィシアターやコミスキー・パークにて、AWAとの合同興行を定期的に開催[3]。AWAの下部組織的な位置付けにあった一方、WWWFからブルーノ・サンマルチノ、NWAのデトロイト地区からザ・シークを招聘するなど、独自の活動を行っていた[3]。 フラッグシップ・タイトルのWWA世界ヘビー級王座にはディック・ザ・ブルーザーをはじめ、共同プロモーターであったウイルバー・スナイダー、ジン・キニスキー、ハーリー・レイス、ブルーザー・ブロディなどが戴冠している[4]。また、1975年までAWAと提携していた国際プロレスとも接点を持ち、若手時代のアニマル浜口は、ヒゴ・ハマグチのリングネームでWWAに海外武者修行に出ていたことがある[5][6]。国際プロレス末期の1980年も一時的に提携を再開し、ブルーザーや娘婿のスパイク・ヒューバーがWWAから国際プロレスに来日した。 1980年代初頭まで活況を呈していたが、1984年にビンス・マクマホン・ジュニアのWWFが開始した全米侵攻の余波により、1989年に活動を停止した。

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ザミュエル・フォン・プーフェンドルフ – Wikipedia

この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2015年4月) ザムエル・フォン・プーフェンドルフ ザムエル・フォン・プーフェンドルフ(Samuel von Pufendorf、1632年1月8日 – 1694年10月13日)は、ドイツの法学者。ザクセンのドルフケムニッツ(現在のツヴェーニッツ(ドイツ語版)の一部)で牧師の子として生まれた。イェーナ大学で法学・文献学・歴史学を学んだ[1]。1661年からハイデルベルク大学で国際法の教授を務め、1668年からスウェーデンのルンド大学の教授となった。 ウェストファリア条約で各ラントの諸侯権が確立すると、普遍的な「書かれた理性」たるローマ法はその権威を失墜し、新たな「理性法」が要求された。この要求に対し、プーフェンドルフは世俗的自然法論を展開した。 彼はトマス・ホッブズと同様に「自己保存本能」を出発点としたが、人間の無力さゆえに他人の助力を要するとして、「自然状態」は家族結合のような社会関係であるとし、完全な闘争状態を否定した。しかし、この自然状態が宗教的な内面の良心に依るだけでは不安定であり、それゆえに社会契約によって国家を形成し、その権力によって平和と安全…国民の福祉を実現するべきであると説いた。 このような自然法論は、人間の本性から論証していくという点でグロティウス自然法論の世俗化をもたらし、三十年戦争後の皇帝権・教皇権衰退の下で、諸侯に有利な国家論を基礎付けるに至った。 プーフェンドルフの見解はザムエル・シュトリクにより、「パンデクテンの現代的慣用」の名の下に、司法実務に根付いた。 参考文献[編集] この節の出典は、Wikipedia:信頼できる情報源に合致していないおそれがあります。特に『法思想史』は著者が同じだが発行年が異なる版があり、発行年が不明だと執筆時に参照された書籍を特定できないとの指摘を受けています。そのガイドラインに合致しているか確認し、必要であれば改善して下さい。(2015年4月) ・Elementa jurisprudentiae universalis,1660 ・De jure naturae et

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行政立法 – Wikipedia

行政立法(ぎょうせいりっぽう)とは、行政機関による規範の定立。または、それによって定立された規範それ自体を意味する。「行政立法」の呼称を避け、行政基準の語を用いる場合や、特定の呼称を付さない(単に、「行政機関による規範定立」とだけ呼称する)場合もある。 行政立法の分類[編集] 行政立法は、その内容(性質)によって、法規命令と、行政規則とに分類される。 法規命令[編集] 概要(合憲性)[編集] 法規命令とは、行政機関が定める法規のことである。ここにいう法規とは、国民の権利義務に関する規範を意味する。 ドイツ連邦共和国基本法80条(1)は、法律によって、行政機関に対し、法規命令の制定を授権する場合には、その法律において、授権の内容・目的・限度を明記すべきとして、白紙委任を禁じている。 日本においては、唯一の立法機関である国会のみが、法規を定立することができると解されているため(日本国憲法第41条)、法律の委任(法律による授権)がある場合に限って、法規命令は合憲であるとされる(日本国憲法第73条6号が、法規命令の憲法上の根拠とされる)。 日本における法規命令は、政令、内閣府令、省令などの形式をとることが多い。 執行命令・委任命令[編集] 法規命令には、執行命令(実施命令)、委任命令、独立命令および緊急命令がある。このうち、現行の日本法上認められているのは前二者のみである。 執行命令(実施命令) 上位の法令を執行するために定立された規範で、上位の法令において定められた国民の権利・義務を詳細に説明することを内容とした命令である。一般的(包括的)な発令権限の規定が定められていれば、制定可能であるとされる。 委任命令 受任命令とも呼ばれ、法律または上級の命令の委任に基づいて本来当該法律・命令に定めるべき事項について定める命令をいう。執行命令の場合と異なり、例えば罰則を設けることができるなど、国民の権利を制限し、義務を課すことが可能である。一般的な発令権限の規定だけでなく、対象を特定した形での委任が必要であり、また、日本法においては、一般的・包括的な委任は許容されないと考えられている。しばしばある命令の内容が委任の範囲に属するかが争われることがあり、例えば猿払事件などがある。 独立命令 行政府が立法府から独立に制定する命令である。 緊急命令 行政府が緊急時に法律事項について制定する命令であり、事後に立法府による承認を要する。 包括的授権・個別的授権[編集]

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