年金手帳 – Wikipedia
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 年金手帳(ねんきんてちょう)とは、日本において公的年金制度の加入者に対して交付される、年金に関する情報が記載された手帳である。国民年金および厚生年金制度の運営責任は国にあるため、年金手帳の発行名義人は日本国政府(厚生労働大臣)の名義で発行される。 なお、加入している公的年金制度(2階部分)が公務員等の共済組合や、日本私立学校振興・共済事業団が運営する共済のみの者には交付はなく、基礎年金番号制度が始まった1997年以降「基礎年金番号通知書」が交付されるだけである。 なお、2018年3月5日以降は個人番号(マイナンバー)で公的年金の手続きが可能になったため、基礎年金番号の記載のある年金手帳は原則不要となっている。 日本年金機構(旧・社会保険庁)が運営する公的年金制度(国民年金・厚生年金・船員保険)の被保険者であるという、身分証明するための手帳である。 加入者1人につき1冊交付され、基礎年金番号も一生涯にわたり有効であるため、大切に保管する必要があり、自分自身の「基礎年金番号」などが記載されている。公的年金制度共通のものであり、転職などで加入する年金が変わっても、新たに交付されることはなく、同じ手帳・基礎年金番号を共通して使うことができる。企業に入社する際の厚生年金への加入手続きや、年金を受給する際の手続きなど、年金に関するほとんどの場面で必要となる重要なものである。 表紙の色がオレンジとブルーの2種類がある。基礎年金番号が導入された1997年以降に交付された年金手帳は、手帳に基礎年金番号が記載されるため、旧来のものと区別するためにブルーの色になった(変遷を参照)。 年金証書との違い 年金に加入したときに「年金手帳」が交付されるのに対して、老齢年金の場合の受給年齢に達し年金の受給手続き(裁定請求)を行った上で、受給資格が認定されると交付されるのが「年金証書」である。氏名、生年月日、受給権発生年月日、年金の種類、年金加入期間、平均標準報酬月額、年金額、基礎年金番号、年金コードなどが記載されており、「年金受給権者の身分証明書」ともいえるものである。受給裁定が行われた通知である「裁定通知書」と一緒になっている。年金受給者が、定年退職後に勤務し始めたときや、転居や結婚をしたときなどで必要となる。 厚生年金保険被保険者証との関係 年金の受給手続きに必要な年金手帳を持っていない場合でも、「厚生年金保険被保険者証」と「基礎年金番号通知書」の2つを年金事務所に持参すれば、年金の受給手続き(裁定請求)が可能である。もちろん日本年金機構に対して年金手帳の交付を申請することもできる。 「年金手帳」が作られる前は、各年金制度別に「国民年金手帳(国民年金)」「厚生年金保険被保険者証(厚生年金)」「船員保険年金番号証(船員保険)」などがそれぞれ交付され、各年金制度ごとに年金番号が発行されていた。 国民年金より早く運用が始まった厚生年金は、1942年1月から「労働者年金被保険者証」が交付され[注 1]、1944年6月からは、名称が「厚生年金保険被保険者証」(白)になった。さらに、1954年5月からは、大きさや色(緑)が変更になった。一方、国民年金は、1960年10月から「国民年金手帳」(ほぼ5年ごとに「水→カーキ→茶」に変更)が交付されていた[注 2]。1974年11月からは、両制度の手帳が統一され、国民年金・厚生年金共通の「年金手帳」(オレンジ)が交付されるようになった。この手帳には、1冊の中に国民年金・厚生年金の記号・番号記入欄があり、最初に年金手帳の交付を受けた制度から、他の制度に移った場合でも、新しい年金手帳の交付を受けずに済むようになった。その後1997年1月の「基礎年金番号」の導入により、「年金手帳」は現在の形式(ブルー・基礎年金番号あり)に切り替わり、すべての公的年金制度共通のものになった。また、それ以前に発行された年金手帳(オレンジ)を持っている加入者には「基礎年金番号通知書」が送付された。 年金手帳は以上のような変遷をたどってきたため、加入者によって持っている手帳が異なっていたり複数持っている場合がある。 20歳になり最寄りの市区役所・町村役場で国民年金の資格取得手続き(加入手続き)を行うと、社会保険庁(現・日本年金機構)から年金手帳が交付される。1997年以降は住民基本台帳の個人情報に基づき、20歳になると年金加入手続きを行わなくても職権で加入手続きがとられ、年金手帳が自動的に本人に直接交付される仕組みとなっている(第1号被保険者・第3号被保険者の場合)。ただし加入手続きが遅れると国民年金保険料を前納できる時期が短くなったり、納付が遅れる事によって年金(特に障害年金や遺族年金)の納付要件を満たさなくなる可能性もあるので誕生日から14日以内に手続きをすることが望ましい[注 3]。 なお20歳未満で就職した場合(第2号被保険者の場合)などは、事業主が年金事務所で厚生年金保険の被保険者資格取得手続きをするため、事業主を通して年金手帳が交付される。 いずれの年金手帳であっても、被保険者が厚生年金保険の適用事業所に就職した場合は、直ちにその所持する年金手帳を事業主に提出しなければならない。事業主は、提出を受けた年金手帳を確認後、これを返付しなければならない。事業主が年金手帳を日本年金機構に提出することはない。
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