国民会議 (ブラジル) – Wikipedia

国民会議(こくみんかいぎ、ポルトガル語: Congresso Nacional)は、ブラジルの立法府。元老院と代議院からなる二院制議会である。

日本語では連邦議会と訳されることが多い。

両院制で、上院の元老院Senado Federal)と下院の代議院Câmara dos Deputados)によって構成される。

権限[編集]

国会は、税制や予算、信用操作、公的債務、通貨発行、兵力、国家・地域の開発計画、領域、直轄領・州の吸収や分離、政府の一時移転、恩赦の承認、検察組織、公職の創設や廃止、省及び行政機関の組織、通信・放送、金融や為替、貨幣、連邦最高裁の裁判官報酬などについての立法権限を有している。

また法律制定以外の権限として、

  • 国有財産に重大な影響を与える条約の最終決定
  • 大統領による宣戦・講和などの承認
  • 15日を超える大統領外遊の承認
  • 国防事態・連邦干渉・戒厳令の承認と停止
  • 行政府による権限超過の規範定立行為の停止
  • 国会の一時移転
  • 議員歳費の決定
  • 会計報告の審査
  • 行政権行為の監督
  • 他権力の規範定立権限の監督
  • 放送許可の審査
  • 会計検査院検査官の一部を選任
  • 核についての政府発議の承認
  • レファレンダムの承認
  • 国民投票の招集
  • 原住民の土地における資源開発の認可
  • 公有地の譲渡承認

などがある。

上院[編集]

  • 議員定数:81議席
  • 議員任期:8年。4年ごとに3分の1又は3分の2を改選する。
  • 選挙制度:各州及び連邦区から3人を選出する。

ブラジルの各州(及び連邦直轄区)は、3人の上院議員により上院を代表する。上院の選挙は、議席の3分の1か3分の2を選出することで4年毎に行われる。

下院[編集]

委員会[編集]

国会と各院にはそれぞれ、常任委員会と特別委員会が設置される。なお委員会は原則として政党比例で委員を配分する。

委員会は一定範囲で法案を審議することができ、市民団体との公聴会の開催、管轄事項についての報告を求めるために国務大臣の出席を求め、公的機関の行為に対する請願等を受理し、公的機関・市民に証言を要請し、事業計画・開発計画の審査を行う権限を有している。準司法的な調査権を有している議会調査委員会は、調査を必要とする事実がある場合において、各院の3分の1の要求により、各院若しくは両院合同で設置され、調査対象となった者の責任追及のために、調査委員の結論を検察庁に送付する。

参考資料[編集]

  • ブラジル日本商工会議所編『現代ブラジル事典』新評論社

外部リンク[編集]

座標: 南緯15度47分59秒 西経47度51分51秒 / 南緯15.79972度 西経47.86417度 / -15.79972; -47.86417 (国民会議)